○設楽町観光施設条例

平成17年10月1日

条例第159号

(設置)

第1条 住民の福祉の増進及び観光旅行者の利便を図るため、設楽町観光施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用者の義務)

第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に際しては、この条例の規定及び前条の規定により町長の指示に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(利用の中止)

第4条 町長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第5条 利用者が故意又は過失によって施設又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定による利用の中止命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の設楽町観光施設の設置及び管理に関する条例(平成6年設楽町条例第41号)又は津具村柿平広場の設置及び管理に関する条例(平成4年津具村条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年8月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の当該施設条例の規定により施設の利用の許可を受けた者は、改正後の条例の規定により、その許可を受けた者とみなす。

(平成30年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

主な施設

碁盤石山遊歩道

設楽町東納庫西納庫 地内

遊歩道

岩古谷山遊歩道

設楽町荒尾 地内

遊歩道

石仏公苑遊歩道

設楽町田口 地内

遊歩道

田峯遊歩道

設楽町田峯 地内

観光旅行者の利便を図るため、歩道の利用をさせる。

白鳥無料休憩所

設楽町津具字下モ下留14番地の1

休憩所

白鳥テホヘの館

花祭り舞堂

柿平広場

設楽町津具字柿平1番地

休憩所

設楽町観光施設条例

平成17年10月1日 条例第159号

(平成30年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第159号
平成18年8月31日 条例第28号
平成30年3月28日 条例第6号