○設楽町農林水産物鳥獣害対策事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、農林水産物に被害を与える鳥獣の農地、林地及び養魚池(以下「ほ場等」という。)への侵入を防止するため、農林水産業を営む者(以下「農林水産業者」という。)が設置する鳥獣害防御柵等に要する経費の一部を補助することによって、鳥獣害による生産意欲の減退を防止し、農林水産物の安定した生産を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この要綱により補助の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、町内に鳥獣害防御柵等を設置した者とする。

(補助率及び補助金額)

第3条 この設楽町農林水産物鳥獣害対策事業補助金(以下「補助金」という。)の補助率は、一施設につき事業費の2分の1以内とし、交付する補助金の限度額は、5万円とする。

2 2戸以上の農林水産業者のほ場等を対象に集団で事業を実施する場合の補助率は3分の2以内とし、限度額は1戸当たり5万円とする。

3 町長は、特に必要と認めた場合に限り、前条の限度額によらないで補助金額を決定することができる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1)に添付書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容の審査及び現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び受付)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第3)により補助金を町長に請求し、その交付を受けるものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町農作物獣害対策事業補助金交付要綱(平成4年設楽町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日告示第23号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

設楽町農林水産物鳥獣害対策事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第36号

(平成22年4月1日施行)