○設楽町津具産業指導センター条例
平成17年10月1日
条例第151号
(設置)
第1条 町の産業の振興を図るため、産業指導センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 産業指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 設楽町津具産業指導センター
(2) 位置 設楽町津具字見出24番地21
(利用の許可)
第3条 設楽町津具産業指導センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第4条 町長は、センターを利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、若しくは管理上支障があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるときは、利用を許可しない。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。