○設楽町津具産業指導センター条例

平成17年10月1日

条例第151号

(設置)

第1条 町の産業の振興を図るため、産業指導センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 産業指導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 設楽町津具産業指導センター

(2) 位置 設楽町津具字見出24番地21

(利用の許可)

第3条 設楽町津具産業指導センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第4条 町長は、センターを利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、若しくは管理上支障があるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるおそれがあるときは、利用を許可しない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第5条 町長は、前条に規定する事由が発生したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第3条第1項の許可を取消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津具村産業指導センターの設置および管理に関する条例(昭和52年津具村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町津具産業指導センター条例

平成17年10月1日 条例第151号

(平成24年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第151号
平成24年9月6日 条例第20号