○設楽町津具高齢者及び若者活性化施設管理運営規則

平成17年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町津具高齢者及び若者活性化施設条例(平成17年設楽町条例第150号)第5条の規定に基づき、設楽町高齢者及び若者活性化施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この規則に従うとともに、町長の指示に従わなければならない。

(利用の申請)

第3条 施設を利用しようとする者は、特別の場合を除き、利用する日の前日までに町長に申出承認を受けるとともに、利用の都度利用簿に定められた事項を記入しなければならない。

(報告の義務)

第4条 管理人は、第8条の諸帳簿を整理し、利用状況報告書を毎月作成し、町長に提出するものとする。

(禁止事項)

第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物施設及び備品を破損し、又は汚損すること。

(2) 施設長の許可を受けずに、物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 許可を受けた室以外の室をみだりに利用すること。

(4) 風紀を乱す行為をすること。

(5) その他管理上に支障を来すと思われる行為をすること。

(利用の中止)

第6条 施設長は、利用者が第2条及び前条の規定に従わないときは、利用者に対し、利用の中止を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、利用目的が終了したときは、室内を利用前の状態にしておかなければならない。

(備付帳簿)

第8条 管理人は、次の帳簿を備える。

(1) 利用簿

(2) 備品台帳

(3) その他町長が必要と認めた書類

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津具村高齢者・若者センター、高齢者等利用農園施設、農村広場施設、高齢者活性化センター管理運営規則(平成3年津具村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町津具高齢者及び若者活性化施設管理運営規則

平成17年10月1日 規則第95号

(平成17年10月1日施行)