○設楽町津具高齢者及び若者活性化施設管理運営規則
平成17年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町津具高齢者及び若者活性化施設条例(平成17年設楽町条例第150号)第5条の規定に基づき、設楽町高齢者及び若者活性化施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、この規則に従うとともに、町長の指示に従わなければならない。
(利用の申請)
第3条 施設を利用しようとする者は、特別の場合を除き、利用する日の前日までに町長に申出承認を受けるとともに、利用の都度利用簿に定められた事項を記入しなければならない。
(報告の義務)
第4条 管理人は、第8条の諸帳簿を整理し、利用状況報告書を毎月作成し、町長に提出するものとする。
(禁止事項)
第5条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物施設及び備品を破損し、又は汚損すること。
(2) 施設長の許可を受けずに、物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 許可を受けた室以外の室をみだりに利用すること。
(4) 風紀を乱す行為をすること。
(5) その他管理上に支障を来すと思われる行為をすること。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、利用目的が終了したときは、室内を利用前の状態にしておかなければならない。
(備付帳簿)
第8条 管理人は、次の帳簿を備える。
(1) 利用簿
(2) 備品台帳
(3) その他町長が必要と認めた書類
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。