○設楽町津具高齢者及び若者活性化施設条例

平成17年10月1日

条例第150号

(設置)

第1条 地域農業の振興と高齢者及び若者(以下「高齢者等」という。)その他地域住民の福祉向上に資するため、設楽町津具高齢者及び若者活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津具高齢者・若者センター

設楽町津具字永引9番地

津具高齢者活性化センター

設楽町津具字中町裏10番地

設楽町つぐ老人憩の家

設楽町津具字奥平山4番地1

(管理者)

第3条 施設の管理者は、町長とする。

(利用の範囲)

第4条 施設の利用の対象者は、町民とする。ただし、町民以外の者で、町長が認めた場合は、この限りでない。

(施設の利用)

第5条 施設を利用する場合は、別に定める規則に従わなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町津具高齢者及び若者活性化施設条例

平成17年10月1日 条例第150号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第150号