○設楽町津具高齢者及び若者活性化施設条例
平成17年10月1日
条例第150号
(設置)
第1条 地域農業の振興と高齢者及び若者(以下「高齢者等」という。)その他地域住民の福祉向上に資するため、設楽町津具高齢者及び若者活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津具高齢者・若者センター | 設楽町津具字永引9番地 |
津具高齢者活性化センター | 設楽町津具字中町裏10番地 |
設楽町つぐ老人憩の家 | 設楽町津具字奥平山4番地1 |
(管理者)
第3条 施設の管理者は、町長とする。
(利用の範囲)
第4条 施設の利用の対象者は、町民とする。ただし、町民以外の者で、町長が認めた場合は、この限りでない。
(施設の利用)
第5条 施設を利用する場合は、別に定める規則に従わなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。