○設楽町津具基幹集落センター管理規則

平成17年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町津具基幹集落センター条例(平成17年設楽町条例第148号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、設楽町津具基幹集落センター(以下「センター」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定された休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間等)

第3条 利用時間は、平日午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合に限り、午後9時までとすることができる。

2 休業日に町長が必要と認め、利用を許可をした場合も前項に準ずる。

(報告書等)

第4条 管理人は、第9条の諸帳簿を整理し、利用状況報告書を毎月末に作成し、翌月5日までに町長に提出するとともに、使用料を徴収の日の翌日午前10時までに会計管理者に納付するものとする。

(行為の禁止)

第5条 条例第3条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センター内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建造物その他の施設を損傷すること。

(2) 町長が指定する場所以外の場所にゴミ、吸い殻その他の汚物を捨てること。

(3) 町長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。

(4) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又はセンターの管理上障害となる行為をすること。

(行為の制限)

第6条 センター内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類する物を掲示、貼付等の方法により、公衆の目に触れる状態におくこと。

(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。

(4) 町長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これらに類するものをセンター内に搬入すること。

(立入りの禁止等)

第7条 町長は、酒気を帯びていると認められる者その他センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、センターへの立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。

(利用者の原状回復義務)

第8条 利用者は、センターの利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。

第9条 管理人は、次の帳簿を備える。

(1) 利用簿

(2) 備品台帳

(3) 使用料徴収簿

(4) その他町長が必要と認めた書類

(指定管理者への適用)

第10条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て、管理人が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津具村基幹集落センター管理規則(昭和53年津具村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月31日規則第21号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

設楽町津具基幹集落センター管理規則

平成17年10月1日 規則第93号

(平成19年4月1日施行)