○設楽町環境保全取扱要綱
平成17年10月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び愛知県公害防止条例(昭和46年条例第32号)の定めに基づくもののほか、町の生活環境を清潔にすることにより、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、快適で住みよい郷土の発展に寄与するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民 町の区域内に住所又は居所を有する者及び一時的に町内に滞在する者
(2) 事業者 建築物及び工作物の建築行為を行う者
2 この告示に定める「生活環境」には、人の生活に密接に関係のある財産及び生育環境を含むものとする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、町の定める廃棄物の処理基準を守り、この告示に基づく町の諸施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、町が定める廃棄物の処理基準を守り、この告示に基づく町の諸施策に協力するとともに、その活動によって発生する廃棄物を適正に処理し、快適な生活環境を確保することに努めなければならない。
(廃棄物の処理基準)
第5条 住民の生活環境を適正に維持するための事業者の事業活動又は住民の活動によって発生する廃棄物の処理基準は、次のとおりとする。
(1) 発生した廃棄物 衛生的に梱包して、町の定めた方法によらなければならない。
(2) 建築物、工作物のし尿、雑排水及び家庭雑排水 収容人員に見合う能力を有する国が認定した浄化槽を設置し、放流水質はBOD20PPM以下にし、浄化槽法に定められた設置の届出等をするとともに、所定の管理をしなければならない。ただし、別荘等一時的に町内に滞在するための建築物は、この限りでない。
(3) 別荘等一時的に町内に滞在するための建築物で浄化槽を設置しない者は町長が、設置場所等を考慮し選定した機種を設置すること。
(4) 浄化槽又は家庭雑排水処理装置等の設置者は適正な維持管理をし、水質の浄化に努めなければならないこと。ただし、町の農業集落排水処理施設地域内については、この限りでない。
(設置届の義務)
第6条 事業者は、別荘等を建築する場合は、浄化槽又は家庭雑排水処理装置等の設置届を、別記様式により町に提出しなければならない。
(調査及び指導)
第7条 町長は、水質の汚濁を防止するため、必要があると認める時は、職員をして、浄化槽又は家庭雑排水処理装置等の適正な維持管理について、調査及び指導をさせることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。