○設楽町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、浄化槽の設置整備を推進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、設楽町が交付する浄化槽設置整備事業(以下「補助事業」という。)の補助金の交付に関し、設楽町補助金交付規則(平成17年設楽町規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、次のいずれにも適合し、全国浄化槽推進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録してある未使用のものをいう。
ア 放流水の総窒素濃度が20mg/ℓ以下又は総りん濃度が1mg/ℓ以下の機能を有するものであること。
イ 浄化槽の消費電力が次に定める消費電力基準以下であること。
人槽区分 | 通常型 | 生物化学的酸素要求量(BOD)10mg/ℓ以下 | りん除去型 |
5人槽 | 39W | 53W | 83W |
6~7人槽 | 55W | 75W | 90W |
8~10人槽 | 75W | 102W | 157W |
(2) 単独浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)による改正前の法第2条第1項に規定する浄化槽のうちし尿のみを処理するものをいう。
(3) 住宅 専ら住居の用に供し、かつ、自ら居住又は居住しようとする建物をいう。
(4) 宅内配管工事 浄化槽への流入管、ますの設置及び住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置工事をいう。
(5) 公共下水道区域 供用開始後の公共下水道区域をいう。
(6) 農業集落排水区域 供用開始後の農業集落排水区域をいう。
(7) 転換 既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認(以下「建築確認」という。)を要しない浄化槽の設置をいう。
(8) 旧型浄化槽 第1号で定めた以外の合併処理浄化槽をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、次に掲げる者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 公共下水道区域及び農業集落排水区域を除く設楽町内全域において浄化槽を設置しようとする者
(2) 前号の浄化槽設置に伴い単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去する者
(3) 第1号の浄化槽設置に伴い宅内配管工事を施工する者
(4) 旧型浄化槽又は浄化槽設置後、概ね30年以上が経過し、老朽化等でそのまま放置されれば公衆衛生上問題が生ずる恐れがあると認められ、旧型浄化槽又は浄化槽を更新する者
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅又はその敷地(以下「住宅等」という。)を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 販売又は賃貸借の目的で建築された住宅に浄化槽を設置しようとする者
(4) この要綱に基づき、既に補助金が交付されている者。ただし、前項の規定により旧型浄化槽又は浄化槽設置後、概ね30年以上が経過している場合は、その限りでない。
(5) 町税等を滞納している者
(6) 事務所、店舗、工場等、その他これらに類する建築物に浄化槽を設置しようとする者
(7) その他町長が不適当と認める者
2 浄化槽設置に伴い旧型浄化槽、浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去するときの補助金の額は、旧型浄化槽、浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の撤去処分等に要した費用又は90,000円のいずれか低い額とし、別表の補助金の額に加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 浄化槽設置に伴い宅内配管工事を施工する時の補助金の額は、宅内配管工事に要した費用又は100,000円のいずれか低い額とし、別表の補助金の額に加算する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。なお、旧型浄化槽又は浄化槽の更新のみの場合には補助をしない。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の位置図
(3) 配置・配管図及び排水経路図
(4) 誓約書
(5) 浄化槽設置工事見積書、契約書の写し及び設置工事の工程表
(6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(7) 全国浄化槽推進市町村協議会登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)
(8) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会浄化槽機能保証制度による保証登録証
(9) 型式適合認定書別添仕様書及び図面
(10) 浄化槽設備士免状の写し及び施工技術特別講習会修了書(昭和62年度以前の資格取得者に限る。)の写し
(11) 旧型浄化槽、浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去する場合は、撤去処分費用見積書の写し
(12) 宅内配管工事施工見積書の写し(旧型浄化槽又は浄化槽の更新のみの場合は除く。)
(13) 交付申請時の住居における汚水処理設備の種類が分かる書類
(14) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び通知書類)
第6条 町長は、前条の浄化槽設置整備事業補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金交付の可否を決定するものとする。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(施工時の確認)
第8条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況等を現場において確認するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、事業完了の日から起算して10日を経過した日又は3月20日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の副本及び浄化槽法定検査契約書の写し及び検査手数料納付済みの領収書等の写し
(3) 浄化槽設備士が施工状況を確認したことを証する工事チェックリスト
(4) 浄化槽設置工事施工の写真(旧型浄化槽、浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去した場合は、その施工の写真)
(5) 浄化槽の設置に要した費用の請求書及び領収書の写し
(6) 既存の旧型浄化槽、浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の最終清掃実施記録の写し(旧型浄化槽、浄化槽、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を撤去した場合に限る。)
(7) 宅内配管工事に要した費用の領収書及び請求書の写し並びに宅内配管工事施工の写真(旧型浄化槽又は浄化槽の更新のみの場合は除く。)
(8) 浄化槽使用開始報告書又は浄化槽工事完了報告書の写し
(9) 浄化槽使用廃止届出書の写し(旧型浄化槽又は浄化槽の更新あるいは単独処理浄化槽からの転換に限る。)
(10) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他町長が取り消す必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(浄化槽の維持管理)
第14条 補助金の交付を受けた者は、当該浄化槽の適正な維持管理をしなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の設楽町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年設楽町告示第5号)又は津具村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(昭和63年津具村告示)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
3 津具地内において平成26年3月31日までに行われる浄化槽の設置に対する補助金の額は、第4条の規定にかかわらず補助対象者の自己負担が30万円を超える場合は、次に掲げる工事の費用から30万円を控除した額を限度とする。
(1) 浄化槽本体工事
(2) 流入管工事(合併枡から浄化槽流入口まで)
(3) 放流管工事(浄化槽流出口から放流先まで)
(4) 送風機及びその電気工事
附則(平成22年6月23日告示第32号)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第11号)
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 710,000円 |
6~7人槽 | 1,020,000円 |
8~10人槽 | 1,650,000円 |