○設楽町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年10月1日

条例第137号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条に基づく予防接種に起因すると思われる健康被害の発生に際し、調査し、及び審議し、適正な処理を図るため、設楽町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員は、4人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 北設楽郡医師会 2名

(2) 新城保健所長 1名

(3) 設楽町 1名

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会の委員長は委員の互選による。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審議の請求)

第5条 町長は、予防接種に起因すると思われる健康被害が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第6条 委員長は、前項により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、日時及び会議に付すべき事項を委員長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

3 委員長は、必要に応じ、専門医又は関係者に対して説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び前条第3項の関係者は、委員会の調査又は審議に関して知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、したら保健福祉センターが担当する。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

設楽町予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年10月1日 条例第137号

(平成20年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 条例第137号
平成20年3月17日 条例第16号