○社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱

平成17年10月1日

訓令第42号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 生計困難者に対する利用者負担の減免措置(第3条―第15条)

第3章 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の減免措置(第16条―第20条)

第4章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち「社会福祉法人等による利用者負担の減免措置」について、次の2事業に区分して実施するために必要な事項を定めるものとする。

(1) 生計困難者に対する利用者負担の減免措置

(2) 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の減免措置

2 前項第1号に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難者と認められる者(以下この項及び第2章において「減免対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の減免を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下この項及び第2章において「減免法人等」という。)が提供する減免対象となる介護保険サービスを利用する場合、減免法人等が減免対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を減免するものとし、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

3 第1項第2号に定める事業は、要介護被保険者等のうち別に定める者(以下この項及び第3章において「減免対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の減免を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下この項及び第3章において「減免法人等」という。)が提供する特別地域訪問介護加算の算定対象となる指定訪問介護を利用する場合、減免法人等が減免対象者のサービス利用に伴う利用者負担のうち特別地域訪問介護加算に相当する部分の一部を減免し、もって要介護被保険者等の負担の均衡と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 特別地域訪問介護加算 指定居宅サービス介護給付費単位数表(平成12年2月10日厚生省告示第19号別表)の訪問介護費の注9に規定する、厚生大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業所等の訪問介護員等が、指定訪問介護を行った場合に算定される所定単位数の100分の15に相当する加算をいう。

(2) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(3) 町民税非課税世帯 当該年度(当該年度の課税資料が整理される前は前年度)における町民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯

(4) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(5) 介護福祉施設サービス 法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービス

(6) 訪問介護 法第7条第6項に規定する訪問介護

(7) 通所介護 法第7条第11項に規定する通所介護

(8) 短期入所生活介護 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護

(9) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者

(10) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。

(11) 標準負担額 法第48条第2項第2号に規定する標準負担額をいう。

(12) 日常生活費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第79条及び第84条に規定する日常生活に要する費用をいう。

第2章 生計困難者に対する利用者負担の減免措置

(対象者)

第3条 第1条第2項に規定する減免対象者は、当町が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護受給者を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとして町長が確認した者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(減免法人等)

第4条 第1条第2項に規定する減免法人等は、次に掲げる者とする。

(1) 社会福祉法人であって当事業に係る利用者負担の減免を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出た者

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、減免対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の減免を行うことを町長が特に認めた者

(対象サービス及び減免内容)

第5条 減免対象者が利用者負担の減免を受けることができる介護保険サービス(以下この章において「対象サービス」という。)は、前条に規定する減免法人等が行う次のサービス(第2号から第4号のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 介護福祉施設サービス

(2) 訪問介護

(3) 通所介護

(4) 短期入所生活介護

2 減免の対象とする費用及び減免割合は、前項に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(情報提供)

第6条 減免法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備えおくとともに、要介護被保険者等や居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 第3条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担の減免を受けようとする対象サービスを利用する日の30日前までに、社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書(様式第1)に別に定める必要な書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項において、指定する日までに申請することができなかったことにつきやむを得ないものと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた減免法人等の事業所又は施設(以下「減免事業所等」という。)が利用者負担の減免を承認する場合、「対象サービスを利用する日の30日前」は、「対象サービスを利用した日後速やかに」と読み替えるものとする。

(認定)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、第3条各号に掲げる減免対象者への該当の有無を審査決定の上、社会福祉法人等利用者負担減免対象決定通知書(様式第2。以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、減免対象者として承認された者については、決定通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担減免確認証(様式第3。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日までとする。ただし、第2条第3号で定義される前年度の課税資料で確認された被保険者に係る確認証の有効期限は、当該年度の課税資料が整理されるまでの期間とする。

(住所等の変更)

第10条 確認証の交付を受けた者が、被保険者の住所又は氏名を変更した場合は、速やかに社会福祉法人等利用者負担減免確認証記載事項変更届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出には、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者に次の事由が生じた場合は、当該確認証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により設楽町の被保険者でなくなったとき。

(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行うなど不正な行為があったとき。

(利用)

第12条 減免対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する減免事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示することができない場合又は第8条第2項に定める場合は、申請手続き中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、減免事業者等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第13条 減免対象者は、対象サービスの提供を行う減免事業者等に対し、確認証に記載されたところにより減免された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第14条 偽りその他の不正行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の減額を受けた者があるときは、町長は、減免法人等と協議の上、減免額の全部又は一部を当該減免を受けた者から減免法人等に返還するよう求めるものとする。

(減免法人等に対する助成)

第15条 町長は、減免法人等がこの要綱に基づき減免対象者に対象サービスに係る利用者負担の減免を行った場合、別に定めるところにより当該減免法人等に対し減免に要した費用の一部を助成するものとする。

第3章 特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の減免措置

(対象者)

第16条 第1条第3項に規定する減免対象者は、当町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、当該年度(当該年度の課税資料が整理される前は前年度)における町民税が課されていない者又は免除されている者とする。

(適用除外)

第17条 前条の規定にかかわらず、他の規程等に基づく訪問介護に係る利用者負担額の軽減措置の適用を受ける者及び前章の規定に基づく訪問介護に係る利用者負担の減免措置の適用を受ける者は、減免対象としない。

(減免法人等)

第18条 第1条第3項に規定する減免法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の減免を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当町の区域に前号に規定する社会福祉法人の訪問介護事業所が存しない等のために、特別地域訪問介護加算に係る利用者負担の減免を行うことを町長が特に認めたもの

2 前項に規定にかかわらず訪問介護にかかる費用を厚生労働大臣が定める額(指定居宅サービス介護給付費単位数表(平成12年2月10日厚生省告示第19号別表)の訪問介護費)から割り引いている社会福祉法人その他の法人は、減免対象としない。

(減免内容)

第19条 減免対象者が減免法人等からサービス提供を受ける訪問介護に係る利用者負担額の減免割合は、10分の1とする。

(準用)

第20条 第7条から第15条までの規定は、この章の利用者負担の減免にこれを準用する。

第4章 雑則

(その他)

第21条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町老人医療事務取扱細則及び第2条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

対象サービス

減免対象経費

減免割合

介護福祉施設サービス

(1) 旧措置入所者

日常生活費のみ

1/2

(2) 平成12年4月1日以降の入所者

利用者負担額、標準負担額及び日常生活費

訪問介護

利用者負担額

通所介護

利用者負担額及び日常生活費

短期入所生活介護

利用者負担額及び日常生活費

画像

画像画像

画像画像

様式第4 略

社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱

平成17年10月1日 訓令第42号

(平成28年4月1日施行)