○設楽町国民健康保険料滞納世帯に係る国民健康保険被保険者証の有効期限短縮に関する要綱

平成17年10月1日

訓令第41号

(目的)

第1条 この要綱は、設楽町国民健康保険被保険者証(以下「保険者証」という。)の更新期間を国民健康保険料(以下「保険料」という。)の滞納世帯に対し、短縮して交付することにより保険料の納付を促し、被保険者間における負担の公平を図ることを目的とする。

(該当世帯)

第2条 該当世帯とは、過年度に保険料の滞納額があり、次の各号に該当する世帯をいう。

(1) 保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に保険料を納付しない世帯

(2) 前年度の保険料調定額の2分の1以上の滞納がある世帯

(短期被保険者証の交付及び有効期限)

第3条 保険者は、該当世帯に対し資格確認及び納付相談等を行い、納付誓約書(様式第1)を提出させて、1箇月又は4箇月を有効期限とする保険者証(以下「短期保険者証」という。)及び国民健康保険短期被保険者証交付決定通知書(様式第2)を交付する。

(短期保険者証の更新)

第4条 保険者は、短期保険者証を交付している世帯に対し、有効期限の14日前から更新事務を行う。

2 保険者は、短期保険者証を交付している世帯に対し、納付誓約の履行状況に応じて5箇月から1年までを有効期限とする短期保険者証に更新することができる。

(該当世帯の解除)

第5条 保険者は該当世帯が次の各号のいずれかに該当した場合には、該当した日の属する年度の直近の保険者証一斉更新時までの有効期限を記した保険者証及び国民健康保険短期被保険者証交付取消通知書(様式第2)を交付する。

(1) 滞納が解消されたとき、又は解消されることが確実になったとき。

(2) 該当世帯が、災害等により生活が著しく困難になったと認められるとき。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町国民健康保険料滞納世帯に係る国民健康保険被保険者証の有効期限短縮に関する要綱

平成17年10月1日 訓令第41号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・後期高齢者医療保険
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第41号