○市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年10月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町国民健康保険条例(平成17年設楽町条例第134号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し委員の委嘱その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の委嘱)

第2条 条例第2条の委員は、町長が委嘱する。

(審議事項)

第3条 協議会は、次の事項について審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険料に関する事項

(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(4) その他町長において重要と認められる事項

(組織)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、協議会を招集しようとするときは、その目的、日時及び場所をあらかじめ町長に通知しなければならない。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第2条各号に規定する委員1人以上を含む、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き議決を行うことができない。

(表決)

第7条 協議会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年7月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年10月1日 規則第83号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・後期高齢者医療保険
沿革情報
平成17年10月1日 規則第83号
平成23年7月25日 規則第13号
平成30年3月28日 規則第3号