○市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成17年10月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町国民健康保険条例(平成17年設楽町条例第134号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し委員の委嘱その他必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 条例第2条の委員は、町長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 協議会は、次の事項について審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険料に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(4) その他町長において重要と認められる事項
(組織)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、協議会を招集しようとするときは、その目的、日時及び場所をあらかじめ町長に通知しなければならない。
(定足数)
第6条 協議会は、条例第2条各号に規定する委員1人以上を含む、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き議決を行うことができない。
(表決)
第7条 協議会の議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第8条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、国民健康保険担当課において処理する。
(協議会の議事録)
第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。