○設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、設楽町精神障害者短期入所事業(以下「事業」という。)が精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が居宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もって、これらの在宅精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(サービスの提供等)

第2条 事業の実施主体は、設楽町とし、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施するものとする。

(運営主体等)

第3条 事業の運営主体は、あらかじめ町長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行うものとする。

2 運営主体の指定等は、次の手続により行われるものとする。

(1) この事業を運営しようとする者は、精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第1)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けること。

(2) 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2)により指定すること。

(3) 運営主体は、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、精神障害者短期入所事業変更承認申請書(様式第3)を提出し、承認書(様式第4)により町長の承認を受けなければならない。運営主体は、入所定員又は所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、精神障害者短期入所事業変更(廃止)(様式第5)を町長に届け出ること。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、在宅の精神障害者とする。

(利用の要件)

第5条 精神障害者の介護等を行う者について、その居宅において当該精神障害者の介護等を行うことができないと町長が認めた場合は、第3条に掲げる施設を一時的に利用することができるものとする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由 前号以外の理由

(利用の決定等)

第6条 この事業を利用する者又は利用の変更をする者は、障害者短期入所利用(変更)申請書(様式第6)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認める場合については申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、その結果をできる限り速やかに障害者短期入所利用決定(変更)通知書(様式第7)又は障害者短期入所利用(変更)申請却下通知書(様式第8)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申込みを受けることができる。

4 運営主体は、介護等の開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。ただし、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、行うものとする。

(利用の期間)

第7条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長がやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(費用負担の決定)

第8条 利用者は、短期入所に要する費用のうち飲食物費相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第5条第1号の理由により利用する場合は、これを減免することができるものとする。ただし、利用料は、国の基準額に準ずるものとする。

(事業実施上の留意事項)

第9条 この事業の実施に当たっては、次の事項に留意し事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) 町長は、運営主体と連絡を密にするとともに、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、保健福祉センター等の関係機関と十分な連携をとること。

(2) 町長は、短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努めること。

(3) 町長は、この事業を行うため、短期入所決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備すること。

(4) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存すること。

(費用の補助)

第10条 町長は、事業に要する費用を補助するものとし、補助金額については国の基準額に準ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱(平成15年設楽町告示第16号)又は津具村精神障害者短期入所事業運営要綱(平成14年津具村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第29号

(平成28年4月1日施行)