○設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、設楽町精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)が、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な援助を提供することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(サービスの提供等)

第2条 事業の実施主体は、設楽町とし、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、適切な事業運営が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。

2 運営主体の指定等は、次の手続により行われるものとする。

(1) この事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けること。

(2) 町長は、申請者の事業運営能力を十分審査して、指定書(様式第2)により指定すること。

(3) 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書(様式第3)を提出し、承認書(様式第4)により町長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)(様式第5)を町長に届け出ること。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助を必要とする者とする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みは、同時に行っても差し支えないものとする。

(サービスの内容)

第5条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げるサービスのうち必要と認められるものを提供することにより行うものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買物

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体の介護に関すること。

 身体の清潔の保持等の援助

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 相談及び助言に関すること。生活、身上及び介護に関する相談及び助言

(利用者の決定等)

第6条 この事業を利用する者又は利用の変更をする者は、ホームヘルパー派遣(変更)申請書(様式第6)を町長に提出するものとする。ただし、町長が必要と認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかにホームヘルパー派遣決定(変更)通知書(様式第7)又はホームヘルパー派遣(変更)申請却下通知書(様式第8)により申請者に通知するものとする。この場合において、サービス提供の要否決定については、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院について確認するものとする。

3 町長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び提供するサービスの内容並びに費用負担区分を決定するものとする。

4 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申込みを受理することができるものとする。

5 町長は、サービスの提供を決定した時は、利用者に対し精神障害者居宅介護等利用者証(様式第9)を交付するものとし、利用者等はこれを運営主体に提示して利用に関する手続を行うものとする。

6 運営主体は、サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の援助の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得てサービス提供の契約を締結するものとする。

7 説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき行うものとする。

8 町長は、利用者について、定期的に援助の供給の継続の要否について見直しを行うものとする。

(費用負担の決定)

第7条 町長は、原則としてあらかじめ援助の供給に必要な時間数を決定するものとし、別表の基準により援助の供給を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとし、利用者等は、町長が決定した費用を負担するものとする。

(他事業との一体的効率運営)

第8条 町長は、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業、障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業、母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、保健所、精神保健福祉センター、福祉事務所、医療機関、保健福祉センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第10条 事業実施上の留意事項を次に定めるものとする。

(1) ホームヘルパーは、勤務中常に身分を証明する証票を携行すること。

(2) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けること。

(3) ホームヘルパーは、援助供給開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携すること。

(4) ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに町長及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた設楽町は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとすること。

(5) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体は、これを定期的に町長に提出すること。

(6) 町長は、業務の適正な実施を図るため、補助先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとすること。

(7) 町長は、この事業を行うため、ケース記録、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿等を整備すること。

(8) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存すること。

(費用の補助)

第11条 町長は、事業に要する費用を補助するものとし、補助金額については国の基準額に準ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱(平成15年設楽町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額

(1時間あたり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)