○設楽町精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、設楽町精神障害者地域生活援助事業が、地域において精神障害者グループホーム(共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助体制を備えたもの。以下「グループホーム」という。)での生活を望む精神障害者に対し、日常生活における援助等を行うことにより、精神障害者の自立生活を助長することを目的とする。

(サービスの提供等)

第2条 事業の実施主体は、設楽町とし、社会福祉法人、医療法人等(以下「非営利法人」という。)に補助することにより事業を実施することができるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、設楽町又は次の各号のいずれかに該当する者であって町長の指定を受けたものとする。

(1) 精神障害者社会復帰施設、精神科病院等を運営する非営利法人

(2) グループホームに対する支援体制の確立している非営利法人等

(運営主体の指定等)

第4条 運営主体の指定等は、次の手続により行われるものとする。

(1) この事業を運営しようとする者は、精神障害者地域生活援助事業指定申請書(様式第1)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けること。

(2) 町長は、申請者の精神障害者の社会復帰の促進に関する実績及び事業実施能力並びに運営しようとするグループホームの内容を十分審査して、指定書(様式第2)により指定すること。

(3) 運営主体は、既に指定を受けたグループホームについて、入居定員又は所在地の変更をしようとするときは、精神障害者地域生活援助事業変更承認申請書(様式第3)を提出し、承認書(様式第4)により町長の承認を受けること。

(4) 入居定員又は所在地以外の事項について変更又はグループホームを廃止しようとするときは、精神障害者地域生活援助事業変更(廃止)(様式第5)を町長に提出すること。

(利用対象者)

第5条 グループホームの利用対象者は、精神障害者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 日常生活上の援助を受けないで生活することが可能でないか、又は適当でない者

(2) 一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がない者

(3) 日常生活を維持するに足りる収入がある者

(グループホームの要件)

第6条 グループホームについては、次の基準によるものとする。

(1) 定員は、4人以上とすること。

(2) 緊急時等においても運営主体が迅速に対応できる距離にあり生活環境に十分配慮された場所にあること。

(3) 運営主体が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 居室等については、次の各号のいずれにも該当すること。

 日常生活を支障なく送るために必要な設備を有し、世話人が入居者に対して適切な援助を行うことができる形態であること。

 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、おおむね7.4平方メートル(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、おおむね9.9平方メートル(6畳)以上とすること。

 1居室当たり2人までとすること。

 居間、食堂等入居者が相互交流することができる場所を有していること。

 保健衛生及び安全が確保されていること。

(5) 次の各号のいずれかに該当する世話人を配置すること。

 精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日常生活を適切に援助する能力を有する者であること。

 グループホームの運営主体と委託契約又は雇用契約を結んだ者であること。

(グループホームの運営)

第7条 運営主体は、次の業務を行うものとする。

(1) 世話人の選定及び代替要員を確保すること。

(2) 入居者に対して食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等、日常生活に必要な援助を行うこと。

(3) 入居者が疾病等により生活に困難を生ずるおそれがある場合には、医療機関と速やかに連絡をとるなど、入居者の生活に支障を来さないよう適切な配慮を行うこと。

(4) 世話人に対する指導、監督、援助及び研修を行うこと。

(5) 入居者の生活状況等を把握しておくこと。

(6) 入居者負担金を徴収し、それを適正に処理するとともに、これに関連する帳簿及びグループホーム運営に係る会計に関する帳簿を整備し、5年間保存すること。

(利用の方法等)

第8条 運営主体の長は、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、入居者負担金、運営の概要、世話人の勤務の体制その他入居者の援助の提供に係る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該援助の提供の開始について入居申込者の同意を得、書面によって契約を締結するものとする。

2 説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき行うものとする。

3 運営主体の長は、入居の申込みについて、入居申込者に対し、医師により入居時の留意事項が記載された意見書の提出を求めるものとする。

4 運営主体の長は、入居の開始に際し、前項の意見書の写しを添えて、速やかに町長へ精神障害者地域生活援助事業利用者入居報告書(様式第6)を提出するものとする。

5 運営主体の長は、入居の終了に際し、速やかに精神障害者地域生活援助事業利用者退去報告書(様式第7)を提出するものとする。

(入居者及び世話人の費用負担)

第9条 家賃、飲食物費、光熱水費及びその他共通経費については、入居者及び世話人がそれぞれ負担するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町精神障害者地域生活援助事業実施要綱(平成15年設楽町告示第13号)又は津具村精神障害者地域生活援助事業運営要綱(平成14年津具村訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月11日告示第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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設楽町精神障害者地域生活援助事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第27号

(平成19年12月11日施行)