○設楽町知的障害者福祉法施行規則
平成17年10月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)、知的障害者福祉法に基く指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「居宅基準」という。)、指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(居宅生活支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第3条 法第15条の5第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の額及び第15条の7第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
2 法第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
3 法第15条の5第3項に規定する町長が定める知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
(施設訓練等支援費の額と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第4条 法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める知的障害者施設支援費の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
2 法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者の負担すべき額又は、扶養義務者の負担すべき額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
(支援費の支給申請)
第5条 施行規則第7条に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、支援費支給申請書(様式第3)により行うものとする。
(支援費の支給決定)
第6条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条及び施行規則第22条に定める事項を原則として、申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、知的障害者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該知的障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該知的障害者のおかれている環境、当該知的障害者の介護を行う者の状況等を勘案し、行うものとする。
6 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第8)により行うものとする。
(支給決定知的障害者の居住地の変更届出等)
第7条 施行令第5条に規定する、氏名及び居住地の変更届出は、居住地等変更届(様式第9)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行規則第13条に規定する居宅受給者証再交付申請及び施行規則第26条に規定する施設受給者証再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第10)により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第9条 施行規則第17条に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第11)により行うものとする。
2 施行規則第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第12)により行うものとする。
(知的障害程度区分の変更の申請)
第10条 施行規則第28条に規定する知的障害者程度区分の変更の申請は、障害程度区分変更申請書(様式第13)により行うものとする。
2 施行規則第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更決定通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第14)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第15)により行うものとする。
2 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消通知は、施設支給決定取消通知書(様式第16)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第12条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第14条 町長は、町長が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続)
第15条 町長は、法第15条の32第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ、支援等依頼書(様式第19)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置の決定をしたときは、支援等決定通知書(様式第20)を当該知的障害者に送付しなければならない。
2 町長は、法第15条の32第1項、第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第21)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。
(日常生活用具の給付又は貸与の手続)
第16条 法第15条の32第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与の申請は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第25)により行うこととする。
2 町長は、日常生活用具の給付又は貸与を行うことを決定したときは、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第26)により通知する。
3 町長は、日常生活用具の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第27)により行うこととする。
(職親登録と委託)
第17条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(様式第28)により、申し出るものとする。
3 知的障害者が職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第32)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第33)を当該知的障害者に送付するものとする。
(費用の徴収)
第18条 法第15条の32第2項の規定により行われた日常生活用具の給付若しくはその委託に関し、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
2 日常生活用具の貸与は、無償とする。
3 法第15条の32第1項の規定により行われた知的障害者居宅支援の提供若しくは提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
4 法第16条第1項第2号の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合又は、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合については、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。