○設楽町身体障害者福祉法施行規則
平成17年10月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「居宅基準」という。)、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(居宅生活支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第4条 法第17条の4第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の額及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
(施設訓練等支援費の額と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第5条 法第17条の10第2項第1号に規定する町長が定める身体障害者施設支援費の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
2 法第17条の10第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者の負担すべき額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
(支援費の支給申請)
第6条 施行規則第9条の2に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、支援費支給申請書(様式第4)により行うものとする。
(支援費の支給決定)
第7条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3及び施行規則第9条の17に定める事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、身体障害者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該身体障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該身体障害者のおかれている環境、当該身体障害者の介護を行う者の状況等を勘案し、行うものとする。
6 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第9)により行うものとする。
(支給決定身体障害者の居住地の変更届出等)
第8条 施行令第13条に規定する氏名、居住地の変更届出は、居住地等変更届(様式第10)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第9条 施行規則第9条の8に規定する居宅受給者再交付申請及び施行規則第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は受給者証再交付申請書(様式第11)により行うものとする。
(居宅生活支援費の支給量の変更)
第10条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は支給量変更申請書(様式第12)により行うものとする。
2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更決定通知は、支給量変更決定通知書(様式第13)により行うものとする。
(身体障害程度区分の変更の申請)
第11条 施行規則第9条の23に規定する身体障害者程度区分の変更申請は、障害程度区分変更申請書(様式第14)により行うものとする。
2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第15)により行うものとする。
(支給決定の取り消し)
第12条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第16)により行うものとする。
2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消通知は、施設支給決定取消通知書(様式第17)により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第13条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第15条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。
(居宅介護、施設入所等の措置の手続)
第16条 町長は、法第18条第1項、第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行うときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(日常生活用具の給付若しくは貸与の手続)
第17条 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与の申請は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第25)により行うこととする。
2 町長は、日常生活用具の給付若しくは貸与を行うことを決定したときは、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第26)により通知する。
3 町長は、日常生活用具の給付若しくは貸与の申請を却下することを決定したときは却下決定通知書(様式第27)により通知する。
(更生医療の給付の申請)
第18条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を受けようとする者は、更生医療給付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、更生医療の給付の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第31)を当該申請者に送付しなければならない。
(更生医療内容の変更等)
第20条 指定医療機関は、更生医療券の記載事項のうち医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療期間延長・内容変更承認申請書(様式第32)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(更生医療費用の支給の方法)
第21条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付に代えて、これに要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療費用支給承認申請書(様式第35)を町長に提出しなければならない。
(補装具の交付等の申請)
第22条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理を受けようとする者は、補装具交付・修理申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補装具の交付又は修理の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第41)を当該申請者に送付しなければならない。
(補装具の修理又は修理の委託)
第24条 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の制作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託するときは、補装具交付・修理委託書(様式第42)を当該業者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第25条 法第38条第1項又は第4項の規定により行われた補装具の交付(修理)及び日常生活用具の給付、貸与若しくはその委託に関し、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。ただし、日常生活用具の貸与は、無償とする。
2 法第38条第4項の規定により行われた身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
3 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を当該身体障害者から徴収する場合又は納入義務者から徴収する場合についても厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。