○設楽町ゲートボール場管理規則

平成17年10月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町ゲートボール場条例(平成17年設楽町条例第130号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、設楽町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 ゲートボール場の利用時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。

(立入りの禁止等)

第3条 町長は、酒気を帯びていると認められる者その他ゲートボール場の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又はゲートボール場に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、ゲートボール場への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、入場者の数を制限することができる。

(利用の許可)

第4条 ゲートボール場の利用について許可を受けようとする者は、別に定める利用申込書を特別な場合を除き、利用予定日の3日前までに町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が保有する別に定める利用整理簿に利用予定が記載され、町長の承認を受けたものについては、この限りでない。

2 町長は、ゲートボール場の利用を許可したときは、別に定める利用許可証を申請者に交付するものとする。

3 条例第3条第1項の規定によりゲートボール場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ゲートボール場を利用しようとする権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

(利用変更の許可)

第5条 利用者は、ゲートボール場の利用時間その他利用許可証に記載された事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書に利用許可証を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用取消しの承認)

第6条 利用者は、ゲートボール場の利用の取消しをしようとするときは、利用取消承認申請書に利用許可証を添えて速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、ゲートボール場の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかにゲートボール場及び附属備品等を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、ゲートボール場の利用に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物、設備及び備品等を破損し、又は汚損すること。

(2) 町長の許可なくして物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 風紀を乱す行為をすること。

(4) その他管理上支障を来す行為をすること。

(町長の指示等)

第8条 町長は、ゲートボール場の秩序の維持及びゲートボール場の管理上必要があると認めるときは、利用者に対しゲートボール場の利用に関し適切な指示をし、又は利用中のゲートボール場に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は過失によってゲートボール場等を損傷し、若しくは滅失したときは、町長はそれによって生じた損害を請求するものとする。ただし、町長がその損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、ゲートボール場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町名倉ゲートボール場の管理に関する規則(平成13年設楽町規則第9号)又はつぐ屋内ゲートボール場の管理に関する規則(平成11年津具村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月31日規則第21号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

設楽町ゲートボール場管理規則

平成17年10月1日 規則第76号

(平成18年9月1日施行)