○設楽町金婚夫婦顕彰規程
平成17年10月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり社会に貢献し、円満な夫婦生活を送られている老人夫婦の長寿を祝い、金婚夫婦として顕彰することを目的とする。
(顕彰資格)
第2条 当該年中、存命の夫婦で、次の各号に該当する者とする。
(1) 結婚後満50年を迎えた夫婦
(2) 町内に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている夫婦
(顕彰者の決定)
第3条 町長は、別記様式により届出のあった者を、住民基本台帳等に基づいて調査し、顕彰者を決定する。
(1) 顕彰が適切でないと認められる事由が発生したとき。
(2) 顕彰時に夫婦又はその一方が町民でなくなったとき。
(顕彰)
第5条 金婚夫婦の顕彰は、夫婦1組につき顕彰状及び祝い品(予算の範囲内)とする。
2 顕彰は、9月1日から12月31日までの期間内に行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。