○設楽町金婚夫婦顕彰規程

平成17年10月1日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり社会に貢献し、円満な夫婦生活を送られている老人夫婦の長寿を祝い、金婚夫婦として顕彰することを目的とする。

(顕彰資格)

第2条 当該年中、存命の夫婦で、次の各号に該当する者とする。

(1) 結婚後満50年を迎えた夫婦

(2) 町内に居住し、本町の住民基本台帳に登録されている夫婦

(顕彰者の決定)

第3条 町長は、別記様式により届出のあった者を、住民基本台帳等に基づいて調査し、顕彰者を決定する。

(被顕彰資格の取消し)

第4条 町長は、前条により顕彰を決定した夫婦が、次の各号のいずれかに該当した場合は、決定を取り消すものとする。

(1) 顕彰が適切でないと認められる事由が発生したとき。

(2) 顕彰時に夫婦又はその一方が町民でなくなったとき。

(顕彰)

第5条 金婚夫婦の顕彰は、夫婦1組につき顕彰状及び祝い品(予算の範囲内)とする。

2 顕彰は、9月1日から12月31日までの期間内に行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

画像

設楽町金婚夫婦顕彰規程

平成17年10月1日 告示第25号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第25号