○設楽町老人入浴サービス事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第24号
1 目的
この告示は、在宅でねたきりの状態にある老人及び重度心身障害者に対し、入浴サービスを実施することによって、当該老人等の日常生活の便宜を図るとともにその家族の身体的、精神的な苦労の軽減を図り、もって、福祉の増進に資することを目的とする。
2 実施主体
事業の実施主体は、設楽町とする。ただし、町は、事業の合理的運営を図るなどのため、利用対象者の決定の事務を除き、これらの事業の一部を委託することができるものとする。
3 利用対象
入浴サービスの利用者対象者は、居宅で入浴することが困難なおおむね65歳以上のねたきりの状態にある老人及び重度心身障害者とする。
4 サービスの内容
移動入浴車を利用対象者の住居に派遣し、居宅において入浴させるものとする。
5 利用の申出及び調査決定
6 利用回数等の決定及び変更
(1) 利用対象者に対する入浴サービスの回数は、当該老人等の身体の状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
(2) 利用は、原則として1月4回を上限とするものとする。
7 費用負担
(1) 利用者は、設楽町手数料条例(平成17年設楽町条例第64号)の定めるところにより費用を負担するものとする。
(2) 町長は、利用した回数に基づき利用者の費用負担額を月単位で決定し、入浴サービス利用に係る費用負担額納入通知書(様式第6)により利用者に通知するものとする。
(3) 利用者は、前号により通知を受けたときは、速やかにこれを納入しなければならない。
8 利用の廃止及び停止
(1) 利用者は、ねたきりの状態にある老人等の死亡により入浴サービスの利用の必要がなくなったとき、又は入院等により入浴サービスの利用を停止しようとするときは、入浴サービス利用廃止(停止)届書(様式第7)を速やかに提出しなければならない。
(2) 町長は、入浴サービスの利用を廃止、又は停止したときは、入浴サービス利用廃止(停止)決定通知書(様式第8)により利用者に通知するものとする。
9 その他
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。