○設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、老人性白内障の治療のため水晶体の摘出手術を受けた高齢者に対し、視力矯正用の特殊眼鏡若しくはコンタクトレンズ(以下「特殊眼鏡」という。)の購入の費用について、その一部を助成することによって、その経済的負担を軽減し、もって、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示により、助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、設楽町の区域内に住所を有する65歳以上の者であって、老人性白内障治療の水晶体摘出手術後に、眼内レンズ挿入手術を受けず視力矯正用の特殊眼鏡等を購入したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) その者の前年の所得(第5条の規定による申請が1月から7月までの間に行われた場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定により、なお効力を有するものとされた同法による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項において準用する旧国民年金法第66条第1項に規定する政令で定める額を超える者

(2) その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又はその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が、旧国民年金法第66条第2項に規定する政令で定める額以上である者

(3) 水晶体の摘出手術を受けた眼につき、既にこの告示による助成を受けた者

(4) 法令等の規定によりこの告示による助成と同等の給付を受けることができる者

(助成対象及び助成額)

第3条 この告示による助成の対象となる費用は、対象者が負担した(被保険者が支払う一部負担金を除く。)次の各号に掲げる費用のいずれかとし、助成する額は、当該負担した費用の額の2分の1に相当する額(その額が当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)とする。

(1) 特殊眼鏡代 1個につき3万円

(2) コンタクトレンズ代 1眼につき2万円

(助成の方法)

第4条 この告示による助成は、助成の決定を受けた対象者に助成する額を支払うことによって行うものとする。

(申請手続)

第5条 この告示による助成を受けようとするものは、特殊眼鏡等を購入した翌日から起算して1年以内に、特殊眼鏡等購入費助成申請書(様式第1)と、老人性白内障手術に係る医師の意見書(様式第2)及び購入した特殊眼鏡代等の領収書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、町長は、所得証明書その他の助成の決定に必要な書類の提出を申請者等に求めることができる。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上、支給の可否を決定し、老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成金支給決定(却下)通知書(様式第3)により申請者に通知するものとする。

(助成金の決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金を支給する旨決定したときは、当該助成金を速やかに支給しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第9条 町長は、助成金の支給状況を明確にするため、特殊眼鏡等購入費助成台帳を整備しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡購入費助成事業実施要綱(平成7年設楽町訓令第11号)によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第23号

(平成28年4月1日施行)