○設楽町老人ホーム入所措置等事務取扱要綱
平成17年10月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの入所又は養護委託について、適正な措置を実施するため、その事務の取扱いを定めるものとする。
(入所措置基準)
第2条 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による施設入所措置(以下「入所措置」という。)は、「老人ホームへの入所措置等の指針について」(昭和62年1月31日付け社老第8号厚生省社会局長通達)の第3(以下「措置基準」という。)に該当する場合に行うものとする。
(入所措置の決定)
第3条 入所措置の決定に係る事務については、次によるものとする。
(1) 町長は、入所措置が必要とみなされるものについては、老人ホーム入所判定審査票(様式第1)(以下「審査票」という。)を作成し、設楽町老人ホーム入所判定委員会又は入所判定委員会の機能を付与された設楽町高齢者サービス調整チーム(以下「委員会等」という。)に判定を依頼すること。
(2) 委員会等は、措置基準に基づき、入所させようとする老人の健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族及び住居の状況等について、審査票により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行うこと。
(3) 委員会等の長は、判定結果を審査票に記載の上、町長に報告すること。
(4) 町長は、入所措置の判定困難ケースについては、審査票及びその他参考資料を付して愛知県民生部長に協議し、助言を求めること。
(5) 町長は、前2号による報告又は助言を勘案して、入所措置の要否を決定すること。
(6) 町長は、入所措置を開始した後、随時当該老人及び出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うこと。
(措置変更)
第4条 入所継続の要否判定に係る措置変更等の事務については、次によるものとする。
(1) 町長は、原則として、毎年4月1日現在の入所者全員の日常生活動作の状況を把握するため、4月末日までに施設長から老人ホーム入所者状況報告書兼入所継続判定審査票(様式第2)(以下「状況報告書」という。)の提出を求め、措置基準により入所基準の要否を総合的に見直すこと。
(2) 町長は、前号により入所要件に適合しないとみなされる者については、委員会等にその判定を依頼すること。
(3) 前号により判定を依頼された委員会等の長は、判定結果を状況報告書に記載の上町長に報告すること。
(5) 町長は、入所継続を要しないと判定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務手続を採ること。
(措置の廃止)
第5条 町長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置について、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合には、措置を廃止するものとする。
(1) 措置基準に適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が、3箇月以上に渡ることが明らかに予想されるとき、又は3箇月を超えるに至ったとき。
(養護委託の措置の基準)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第11条第1項第3号の養護委託の措置は行わないものとする。
(1) 委託しようとする老人の身体上又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがあるとき。
(2) 養護受託者が委託しようとする老人の扶養義務者であるとき。
(養護委託の際の手続)
第7条 町長は、養護委託の措置を決定するに当たっては、あらかじめ次の措置を採ることが望ましい。
(1) 養護委託者に対し、委託しようとする老人の健康状態、経歴、性格、信仰等を知らせること。
(2) 委託しようとする老人と養護受託者を面接させること。
(3) 委託しようとする老人と養護受託者が委託の措置について合意に達していることを確認すること。
2 町長は、委託の措置を決定したときは、養護受託者に対して、委託の条件として、次の事項を文書をもって通知するものとする。
(1) 処遇の範囲及び程度
(2) 委託費の額及び経理方法
(3) 老人又は養護受託者が相互の関係において損害を被った場合は、町長がこれを賠償する責めを負わないこと。
(4) 町長が養護受託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならないこと。
3 養護受託者の措置の変更については、第4条の規定を準用する。
(65歳未満の者に対する措置)
第8条 法第11条第1項に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められたものは、法第11条第1項各号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当するときには、老人ホームに入所措置を行うものとする。
(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所できないとき。
(2) 初老期認痴症に該当するとき。
(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームに入所の措置を受ける場合であって、かつ、そのもの自身が老人ホームの入所基準に適合するとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。