○設楽町老人福祉法施行規則

平成17年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については様式第1の措置台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については様式第2の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

第3条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3)

(2) 措置費支給台帳(様式第4)

(3) 養護受託者申出書受理簿(様式第5)

(4) 養護受託者登録簿(様式第6)

(5) 養護受託者台帳(様式第7)

2 町長は、老人の福祉に関する相談に応じたときは、相談の概要を面接記録票(様式第8)により明らかにしておかなければならない。

(在宅における介護等措置決定通知書)

第4条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、様式第9の措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは、様式第10の措置変更通知書により、措置の廃止又は休止を行ったときは、様式第11の措置廃止(休止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託者の申出等)

第5条 省令第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第12)によらなければならない。

2 町長は、前項の老人養護受託申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることの適否を審査し、適当と認めた者に対しては養護受託者決定通知書(様式第13)を、不適当と認めた者に対しては養護受託申出却下通知書(様式第14)により当該申出者に通知しなければならない。

3 養護受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(1) 住所又は職業を変更したとき。

(2) 養護受託者を辞退しようとするとき。

4 養護受託者が死亡したときは、その者の戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、その旨を直ちに町長に通知しなければならない。

(入所の依頼又は養護の委託等)

第6条 町長は、法第11条第1項の規定による措置(以下「入所等の措置」という。)を採ろうとするときは、入所させ、若しくは入所を委託し、又は養護を委託しようとする養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護受託者に対し、入所依頼書(様式第15)又は養護委託書(様式第16)を送付するものとする。

2 前項の依頼書又は委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所又は養護について受諾するときはその旨を、受諾できないときはその旨及びその理由を、速やかに町長に通知しなければならない。

3 町長は、第1項による依頼書又は委託書を取り下げるときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所依頼取下書(様式第17)又は養護委託取下書(様式第18)を送付しなければならない。

4 町長は、入所等の措置を廃止するときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所依頼解除通知書(様式第19)又は養護委託解除通知書(様式第20)を送付しなければならない。

5 前各項の規定は、入所等の措置を採っている被措置者について、入所させ、若しくは入所を委託すべき老人ホーム又は養護を委託すべき養護受託者を変更する場合に準用する。

(被措置者の死亡)

第7条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している措置者が死亡したときは、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

2 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第21)を送付しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が、他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(措置費)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者に係る措置費(法第21条第2号の規定による費用をいう。)については、毎月7日までに措置費請求(精算)(様式第22)を町長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23)によらなければならない。

(費用の徴収等)

第11条 入所等の措置につき、法第28条第1項の規定により徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、養護老人ホーム被措置者については別表第1に、また、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表第2に、その扶養義務者については別表第3に定める額とする。

2 町長は、前項の徴収額を老人福祉法に基づく費用徴収額決定(変更)通知書(様式第24)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

3 被措置者は、収入額及び必要経費について収入申告書(様式第25)を町長に提出するものとする。

4 主たる扶養義務者は、前年度町民税の納入通知書若しくは課税証明及び前年分所得税の課税証明(諸控除がある場合は、確定申告書の控添付)、源泉徴収票等を町長に提出するものとする。

(災害等による徴収額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。この場合においては、被措置者又はその扶養義務者は、法に基づく費用徴収額変更申請書(様式第26)により町長に申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により徴収額を変更したときに準用する。

(助言及び調整等)

第13条 町長は、入所等の措置その他法に基づく事務について、必要があるときは、その地域を所管する愛知県事務所に助言、調整及び技術的援助を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町老人福祉法施行規則(平成5年設楽町規則第8号)又は津具村老人福祉法施行規則(平成13年津具村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第11条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/徴収金

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

 

1

0

270,000

0

2

270,001

280,000

1,000

3

280,001

300,000

1,800

4

300,001

320,000

3,400

5

320,001

340,000

4,700

6

340,001

360,000

5,800

7

360,001

380,000

7,500

8

380,001

400,000

9,100

9

400,001

420,000

10,800

10

420,001

440,000

12,500

11

440,001

460,000

14,100

12

460,001

480,000

15,800

13

480,001

500,000

17,500

14

500,001

520,000

19,100

15

520,001

540,000

20,800

16

540,001

560,000

22,500

17

560,001

580,000

24,100

18

580,001

600,000

25,800

19

600,001

640,000

27,500

20

640,001

680,000

30,800

21

680,001

720,000

34,100

22

720,001

760,000

37,500

23

760,001

800,000

39,800

24

800,001

840,000

41,800

25

840,001

880,000

43,800

26

880,001

920,000

45,800

27

920,001

960,000

47,800

28

960,001

1,000,000

49,800

29

1,000,001

1,040,000

51,800

30

1,040,001

1,080,000

54,400

31

1,080,001

1,120,000

57,100

32

1,120,001

1,160,000

59,800

33

1,160,001

1,200,000

62,400

34

1,200,001

1,260,000

65,100

35

1,260,001

1,320,000

69,100

36

1,320,001

1,380,000

73,100

37

1,380,001

1,440,000

77,100

38

1,440,001

1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

 

 

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注)

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通年上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(円未満は切り捨てた額)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第2(第11条関係)

特別養護老人ホーム被措置者徴収金

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

 

1

0

120,000

0

2

120,001

140,000

1,000

3

140,001

160,000

1,600

4

160,001

180,000

3,300

5

180,001

200,000

5,000

6

200,001

220,000

6,600

7

220,001

240,000

8,300

8

240,001

260,000

10,000

9

260,001

280,000

11,600

10

280,001

300,000

13,300

11

300,001

320,000

15,000

12

320,001

340,000

16,600

13

340,001

360,000

18,300

14

360,001

380,000

20,000

15

380,001

400,000

21,600

16

400,001

420,000

23,300

17

420,001

440,000

25,000

18

440,001

460,000

26,600

19

460,001

480,000

28,300

20

480,001

500,000

30,000

21

500,001

520,000

31,000

22

520,001

540,000

32,000

23

540,001

560,000

33,000

24

560,001

580,000

34,000

25

580,001

600,000

35,000

26

600,001

640,000

36,000

27

640,001

680,000

38,000

28

680,001

720,000

40,000

29

720,001

760,000

42,000

30

760,001

800,000

44,000

31

800,001

840,000

46,000

32

840,001

880,000

48,000

33

880,001

920,000

50,000

34

920,001

960,000

52,000

35

960,001

1,000,000

54,000

36

1,000,001

1,040,000

56,000

37

1,040,001

1,080,000

58,000

38

1,080,001

1,120,000

60,000

39

1,120,001

1,160,000

62,000

40

1,160,001

1,200,000

64,000

41

1,200,001

1,260,000

66,000

42

1,260,001

1,320,000

69,100

43

1,320,001

1,380,000

73,100

44

1,380,001

1,440,000

77,100

45

1,440,001

1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

 

 

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

3 平成12年3月31日以前から入所している者については、当分の間、別表第1により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、別表第1備考2の3人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置については、適用しない。

別表第3(第11条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給世帯を含む。)

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

(注6) 月の中途で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の費用徴収基準月額は、次の算式により算定した額(円未満は切り捨てた額)とする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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設楽町老人福祉法施行規則

平成17年10月1日 規則第72号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第72号
平成28年3月31日 規則第16号