○設楽町不妊検査費助成金交付要綱

平成17年10月1日

訓令第38号

(目的)

第1条 この訓令は、不妊の者に対して、その原因の追求のための検査(以下「不妊検査」という。)の費用を助成することにより、治療を促し、もって子の誕生に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不妊の者」とは、法律上婚姻関係にある者で、その意志があるにもかかわらず妊娠の成立を見ない状態のものをいう。

(助成の対象者)

第3条 設楽町に居住し、住民基本台帳に記録されている者で、不妊検査を受診した者。

第4条 助成の対象となる不妊検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 超音波検査

(2) ホルモン検査

(3) 子宮卵管造影検査

(4) 精液検査

(5) クラミジア抗体検査

(6) フーナー検査

(7) 卵管通気性検査

(8) 染色体検査

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に規定する不妊検査にかかる費用(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)により算定した額)から、医療保険の保険者が負担すべき額を控除した額とし、2万5,000円を限度とする。

(助成の回数)

第6条 助成の回数は、1回の妊娠につき1回とする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 不妊検査費助成金交付申請書(様式第1)

(2) 領収書又は領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、不妊検査費助成金交付決定通知書(様式第2)又は不妊検査費助成金不交付決定通知書(様式第3)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

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設楽町不妊検査費助成金交付要綱

平成17年10月1日 訓令第38号

(平成17年10月1日施行)