○設楽町子育て支援金支給要綱

平成17年10月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、人口減少、少子高齢化が著しい当町にあって、3歳までの乳幼児を養育する保護者に子育て支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子供を生み育てやすい環境を構築することを目的とする。

(支給要件)

第2条 この告示に基づき支援金の支給を受けることができる者は、設楽町の区域内に住所を有する3歳未満児(以下「乳幼児」という。)と同居して養育する保護者(以下「資格者」という。)とする。

(受給資格の認定)

第3条 支援金の支給を受けようとする資格者は、子育て支援金支給申請書(様式第1)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の提出を受理したときは、速やかに内容を審査し、認定の可否を決定しなければならない。

3 町長は、前項の規定による認定の可否を決定した場合は、申請者に対し、その決定内容を子育て支援金支給決定通知書(様式第2)により通知するものとする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、乳幼児1人につき月額2,500円とする。

(支給及び支払)

第5条 支援金の支給は、第3条の規定により認定した資格者(以下「受給者」という。)に対し、第2条の規定により支給すべき事由が発生した日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 支援金の支払いは、半期ごとに行うものとし、9月及び3月に該当する月数分を支払うものとする。

(支給の制限)

第6条 町長は、受給者が乳幼児の養育を著しく怠っていると認める場合においては、その間のその者に対する支援金の全部又は一部を支給しないことができる。

(支給の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した支援金の全部又は一部を返還させなければならない。

(届出の義務)

第8条 受給者は、第3条の規定により支給申請した内容について変更があったときは、速やかに子育て支援金受給資格等変更届出書(様式第3)を町長に提出しなければならない。

(代理支給の支援金)

第9条 受給者が死亡した場合において、その者に未支給の支援金があるときは、その者にかわり乳幼児を養育するものにその支援金を支給することができる。

(受給権の消滅)

第10条 受給者が、当該認定に係る受給者に該当しなくなったときは、受給権を失う。この場合、受給者は、速やかに町長に子育て支援金受給資格喪失届出書(様式第4)を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱(平成16年設楽町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月23日告示第33号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱の規定による受給者である者で施行日以後も引き続き改正後の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定の適用を受けて受給者である者は、当該受給者となった時に新要綱の規定による受給者となったものとみなす。

(令和3年3月29日告示第22号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱の規定による受給者である者で施行日以後も引き続き改正後の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定の適用を受けて受給者である者は、当該受給者となった時に新要綱の規定による受給者となったものとみなす。

画像

画像

画像

画像

設楽町子育て支援金支給要綱

平成17年10月1日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)