○設楽町遺児手当支給条例
平成17年10月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、遺児等に遺児手当を支給することにより、遺児等の健全な育成及びその福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 父又は母が死亡した者
(2) 父又は母が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害程度等級表の1級、2級に該当する身体障害者手帳所持者及び国民年金法(昭和34年法律第141号)別表の1級に相当する障害者
(3) 父母が婚姻を解消したもの
(4) 父又は母が引き続き1年以上行方不明であるもの
(5) 父又は母に1年以上遺棄されている者
(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されているもの
(7) 母が婚姻によらないで懐胎し出生した者(父から認知された者を除く。)
(8) その他前各号に準ずる状態にある者で町長が認めたもの
2 この条例にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「父」には、母が遺児等を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(支給要件)
第3条 遺児手当(以下「手当」という。)は、父若しくは母がその遺児を監護するとき、又は父若しくは母が遺児を監護しない場合においては、父若しくは母以外の者が当該遺児を養育する(その遺児と同居して、これを監護し、かつ生計を維持することをいう。)ときは、父若しくは母又はその養育者に対して支給する。
(受給資格の認定)
第4条 手当の支給を受けようとする受給資格者は、町長に申請し、認定を受けなければならない。
(手当の額)
第5条 手当の額は、遺児1人につき月額2,000円とする。
(手当の支給方法)
第6条 手当の支給は、申請した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 手当は毎年7月、11月及び3月の3期にそれぞれの月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの手当は、その支給期月でない月であっても支給することができる。
(支給の制限)
第7条 町長は、受給者が遺児の養育を著しく怠っていると認める場合においては、その間のその者に対する手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(手当の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。
(未支給の手当)
第9条 受給者が死亡した場合において、その者に未支給の手当があるときは、その者にかわり遺児を養育する者にその手当を支給することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。