○設楽町児童手当の支払日を定める規則
平成17年10月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき、設楽町が支払う児童手当の支払日を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当は、毎支払月(2月、6月、10月)10日に支払うものとする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。
(支払日の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、児童手当法第8条第4項による支払義務が生じたときは、発生時点において速やかに支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。