○設楽町児童手当の支払日を定める規則
平成17年10月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づき、設楽町が支払う児童手当の支払日を定めるものとする。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に定める支払期月の10日とする。ただし、その日が休日等の場合は、その前日とする。
(支払日の特例)
第3条 法第8条第4項ただし書に規定する前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町児童手当の支払日を定める規則(昭和58年設楽町規則第12号)又は児童手当の支払日を定める規則(昭和56年津具村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月13日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第12号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の設楽町児童手当の支払日を定める規則の規定は、令和6年10月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年9月以前の月分の児童手当の支給については、なお従前の例による。