○設楽町児童手当の支払日を定める規則

平成17年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき、設楽町が支払う児童手当の支払日を定めるものとする。

(支払日)

第2条 児童手当は、毎支払月(2月、6月、10月)10日に支払うものとする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。

(支払日の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、児童手当法第8条第4項による支払義務が生じたときは、発生時点において速やかに支払うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町児童手当の支払日を定める規則(昭和58年設楽町規則第12号)又は児童手当の支払日を定める規則(昭和56年津具村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

設楽町児童手当の支払日を定める規則

平成17年10月1日 規則第67号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第67号
平成18年10月13日 規則第23号