○設楽町保育所児童通所費補助に関する規程

平成17年10月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、設楽町保育所児童にして遠距離通所児(以下「通所児童」という。)に対する通所費補助に関する事項を定め、保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 この告示により補助の対象となる通所児童は、2キロメートル以上のバス通所児童とする。

(補助基準)

第3条 前条の通所児童に対する補助金の基準額は、最寄りのバス停留所から保育所最寄りのバス停留所までのバス割引料金とする。

(補助額)

第4条 第2条の通所児童に対する補助額は、補助基準額とする。

(補助金の支給)

第5条 この告示による補助金は、町長が定める手続により支給する。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町保育所児童通所費補助に関する規程

平成17年10月1日 告示第14号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第14号