○設楽町児童福祉法施行規則

平成17年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)の施行に関する事項及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「居宅基準」という。)に基づき、町が行う居宅支援の事務処理に関する事項を定めるものとする。

(児童相談所への判定依頼)

第2条 施行規則第21条の13に規定する児童相談所への判定依頼は、判定依頼書(様式第1)により行い、判定案内書(様式第2)を当該保護者に送付しなければならない。

(補装具の給付申請)

第3条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、補装具交付(修理)申請書(様式第3)によるものとする。

2 前項の申請書には、補装具交付(修理)意見書(様式第4)及び町長が必要と認める資料を添えなければならない。

3 前項の補装具交付(修理)意見書は、指定育成医療機関又は申請者の居住地を所管する保健所の専門医師が発行したものでなければならない。

4 町長は、第1項の申請に基づき補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)券を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、第1項の申請を却下するときは、補装具交付(修理)却下決定通知書(様式第5)を申請者に交付しなければならない。

(日常生活用具の給付又は貸与の手続)

第4条 児童の保護者は、法第21条の25第2項の規定による日常生活上の便宜を図るための用具(以下「日常生活用具」という。)の給付又は貸与を受けようとするときは、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第6)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき日常生活用具の給付又は貸与を行うことを決定したときは、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第7)を申請者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を却下するときは、日常生活用具給付・貸与却下決定通知書(様式第8)を申請者に交付しなければならない。

(居宅生活支援費の額の基準と障害児又は扶養義務者が負担すべき額)

第5条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び第21条の12第2項に規定する基準該当居宅支援費の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。

2 法第21条の10第2項第2号及び第21条の12第2項に規定する町長が定める障害児又は扶養義務者の負担すべき額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。

(支援費の支給申請)

第6条 施行規則第20条に規定する居宅生活支援費の申請は、支援費支給申請書(様式第9)により行うものとする。

(支援費の支給決定)

第7条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定にあたっては、施行規則第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 町長は、居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、障害児の居宅支援の利用に関する意向を基本として、該当障害児の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該障害児のおかれている環境、当該障害児の介護を行う者の状況等を勘案し、行うものとする。

4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第21条の2に規定する居宅利用者負担額の通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第10)により行うものとする。

5 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第11)により行うものとする。

(支給決定保護者の居住地の変更の届出等)

第8条 施行令第24条第1項に規定する、氏名又は居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第12)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第9条 施行規則第21条の6に規定する居宅受給者証の再交付申請は、受給者証再交付申請書(様式第13)により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第10条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第14)により行うものとする。

2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更決定通知は、支給量変更決定通知書(様式第15)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第16)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第12条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。

2 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第13条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第17)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第14条 町長は、町長が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。

(居宅支援の措置の手続)

第15条 町長が、法第21条の25第1項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ、支援依頼書(様式第18)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、支援決定通知書(様式第19)を当該保護者に送付しなければならない。

2 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置を行った障害児(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(様式第20)を当該保護者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(様式第21)を当該保護者に送付するとともに、支援終了通知書(様式第22)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第16条 町長は、法第21条の6第1項の規定による補装具、法第21条の25第2項の規定による日常生活用具の給付若しくはその委託に関して、本人等に支払を命ずる額及び法第21条の25第1項の規定により行われた児童居宅支援の提供若しくは提供の委託に関し、町が障害児又は扶養義務者から徴収する費用の額は、厚生労働大臣が定める基準額に準ずるものとする。

2 日常生活用具の貸与は、無償とする。

3 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第23)により、扶養義務者(保護者が扶養義務者ではない場合に限る。)に通知しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町児童福祉法施行規則(平成15年設楽町規則第3号)、津具村身体障害児童に対する補装具の交付取扱要領(平成12年津具村訓令第13号)又は津具村重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年津具村訓令第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の設楽町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の設楽町職員の懲戒処分等取扱規則、第4条の規定による改正前の設楽町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の設楽町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の設楽町児童福祉法施行規則、第7条の規定による改正前の設楽町保育の実施に関する規則、第8条の規定による改正前の設楽町遺児手当支給条例施行規則、第9条の規定による改正前の設楽町老人福祉法施行規則、第10条の規定による改正前の設楽町身体障害者福祉法施行規則、第11条の規定による改正前の設楽町重度障害者手当支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の設楽町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の設楽町国民健康保険条例施行規則、第14条の規定による改正前の設楽町介護保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の設楽町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の設楽町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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設楽町児童福祉法施行規則

平成17年10月1日 規則第63号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第63号
平成28年3月31日 規則第16号