○設楽町田峯農村環境改善センター管理規則

平成17年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町田峯農村環境改善センター条例(平成17年設楽町条例第119号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、設楽町田峯農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、臨時に利用時間を変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 条例第3条第1項の規定によりセンターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、センター内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建造物その他の施設を損傷すること。

(2) 町長が指定する場所以外の場所にゴミ、吸い殻その他の汚物を捨てること。

(3) 町長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。

(4) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀又は保安を害し、又はセンターの管理上障害となる行為をすること。

(行為の制限)

第5条 センター内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類する物を掲示、貼付等の方法により、公衆の目にふれる状態におくこと。

(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。

(4) 町長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これらに類するものをセンター内に搬入すること。

(立入りの禁止等)

第6条 町長は、酒気を帯びていると認められる者その他センターの秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、センターへの立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。

(利用の許可)

第7条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、田峯農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは田峯農村環境改善センター利用許可証(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(利用者の変更の許可)

第8条 利用者は、利用しようとする施設の利用期間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、田峯農村環境改善センター利用変更(取消)許可申請書(様式第3)に利用許可証を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の取消しの承認)

第9条 利用者は、利用しようとする施設の利用の取消しをしようとするときは、田峯農村環境改善センター利用(取消)許可申請書に利用許可証を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の原状回復義務)

第10条 利用者は、センターの利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。

(指定管理者への適用)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第9条までの規定及び様式中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町農村環境改善センター管理規則(平成7年設楽町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月31日規則第21号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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設楽町田峯農村環境改善センター管理規則

平成17年10月1日 規則第61号

(平成18年9月1日施行)