○設楽町名倉中集会場管理規則
平成17年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町名倉中集会場条例(平成17年設楽町条例第116号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、設楽町名倉中集会場(以下「集会場」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 条例第3条第1項の規定により集会場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、集会場内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建造物その他の施設を損傷すること。
(2) 町長が指定する場所以外の場所にゴミ、吸い殻その他の汚物を捨てること。
(3) 町長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。
(4) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。
(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又は集会場の管理上障害となる行為をすること。
(行為の制限)
第3条 集会場内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類する物を掲示、貼付等の方法により、公衆の目に触れる状態におくこと。
(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。
(4) 町長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これらに類するものを集会場内に搬入すること。
(立入りの禁止等)
第4条 町長は、酒気を帯びていると認められる者その他集会場の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、集会場への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。
3 利用者は、集会場を利用しようとする権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(利用者の変更の許可)
第6条 利用者は、利用しようとする施設の利用期間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、名倉中集会場利用変更許可申請書(様式第3)に利用許可書を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用の取消しの承認)
第7条 利用者は、利用しようとする施設の利用の取消しをしようとするときは、名倉中集会場利用取消承認申請書(様式第4)に利用許可書を添えて速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者の原状回復義務)
第8条 利用者は、集会場の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、集会場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第21号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。