○設楽町コミュニティプラザしたら管理規則

平成17年10月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町コミュニティプラザしたら条例(平成17年設楽町条例第115号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、設楽町コミュニティプラザしたら(以下「施設」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 施設に管理人を置く。

(利用時間及び休館日)

第3条 コミュニティセンターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず町長は、必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(行為の禁止)

第4条 条例第3条第1項の施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建造物その他の施設を損傷すること。

(2) 町長が指定する場所以外の場所にゴミ、吸い殻その他の汚物を捨てること。

(3) 町長が指定する場所以外で喫煙をし、又は火気を使用すること。

(4) 町長が指定する場所以外に車両を乗り入れること。

(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀、保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。

(行為の制限)

第5条 施設内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これらに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類する物を掲示、貼付等の方法により、公衆の目に触れる状態におくこと。

(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。

(4) 町長が指定する場所以外の場所に設備を設置し、又は物件を置くこと。

(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣その他これらに類するものを施設内に搬入すること。

(立入りの禁止等)

第6条 町長は、酒気を帯びていると認められる者その他施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、施設への立入りを禁じ、又は立退きを命ずることができる。

(利用の許可)

第7条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、コミュニティプラザしたら利用許可申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときはコミュニティプラザしたら利用許可証(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(利用者の変更の許可)

第8条 利用者は、利用しようとする施設の利用期間その他利用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、コミュニティプラザしたら利用変更(取消)許可申請書(様式第3)に利用許可証を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の取消し承認)

第9条 利用者は、利用しようとする施設の利用の取消しをしようとするときは、コミュニティプラザしたら利用変更(取消)許可申請書に利用許可証を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の原状回復義務)

第10条 利用者は、施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。

(指定管理者への適用)

第11条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第9条までの規定及び様式中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティプラザしたらの管理及び運営に関する規則(平成9年設楽町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月31日規則第21号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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設楽町コミュニティプラザしたら管理規則

平成17年10月1日 規則第57号

(平成19年4月1日施行)