○設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で介護が必要なねたきり老人等を介護している者で必要な者に紙おむつ等を支給することにより、介護している者の経済的負担の軽減と在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象及び資格)

第2条 この告示に基づき紙おむつ等の支給を受けることができる者(以下「資格者」という。)は、設楽町の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)のうち、紙おむつ等が必要な者を在宅で常時介護している者とする。ただし、東三河広域連合家族介護用品給付事業実施要綱( 第 号)に規定する対象者は除く。

(1) 障害高齢者の日常生活自立度判定基準ランクB1以上の状態にある者

(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準によるランクⅢa以上の状態にある者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号の1級又は2級で肢体不自由に該当する者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156厚生事務次官通知、療育手帳制度について)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、同手帳に記載された判定の区分がA判定の者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項の規定により要介護4又は要介護5と認定された者

(対象者の適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は対象者としない。

(1) 設楽町に住所を有しない者

(2) 介護保険施設及び見守りや支援を受けられる居住系施設に入所している者

(3) 病院に入院している者

(支給物品及び数量)

第4条 支給物品及び数量は、次のとおりとする。

(1) 支給物品 紙おむつ、紙パンツ又は尿とりパッドとする。

(2) 支給数量 3箇月につき、前号に掲げる支給物品のいずれか又は組み合わせにより135枚を限度とする。

(認定介護者証の交付)

第5条 この告示による支給を受けようとする資格者は、あらかじめ、認定介護者証交付申請書(様式第1)に対象者の状態を確認する資料として身体障害者手帳等を添えて町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をした者(以下「認定介護者」という。)に対して、認定介護者証(様式第2)を交付するものとする。

(認定介護者証の再交付)

第6条 認定介護者は、認定介護者証を破り、汚し、又は失ったときは、認定介護者証再交付申請書(様式第3)を町長に提出し、認定介護者証の再交付を受けることができる。

(支給の申請)

第7条 この告示により紙おむつ等の支給の申請をしようとする認定介護者は、認定介護者証を提示し、紙おむつ等支給申請書(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(支給決定通知書)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査した上、速やかに支給の可否を決定し、紙おむつ等支給決定(却下)通知書(様式第5)により認定介護者に通知するものとする。

(支給の方法)

第9条 紙おむつ等は、前条により支給決定した認定介護者に、次のとおり支給する。

(1) 紙おむつ等の支給月は、毎年度4月、7月、10月及び1月とし、その末日までに支給すること。

(2) 年の途中で認定又は受給権の消滅があったときは、その属する月以降、最初に到来する支給月から支給又は停止すること。

(不正使用の禁止)

第10条 認定介護者は、支給された紙おむつ等を他人に譲渡するなど、不正に使用してはならない。

(届出の義務)

第11条 認定介護者は、第7条の規定により支給申請をした内容について変更があったときは、速やかに紙おむつ等受給資格等申請書(様式第6)を町長に提出しなければならない。

(受給権の消滅)

第12条 対象者が、当該認定に係る対象者に該当しなくなったときは、受給権を失う。この場合、認定介護者は、速やかに町長に紙おむつ等受給資格喪失届出書(様式第7)を提出しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱(平成9月設楽町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年9月24日告示第57号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の設楽町広報紙広告掲載に関する要綱、第2条の規定による改正前の設楽町しあわせまちづくり修学資金事務取扱要領、第3条の規定による改正前の設楽町空き地・空き家仲介活用報奨金支給要綱、第4条の規定による改正前の設楽町家庭奉仕員派遣事業運営要綱、第5条の規定による改正前の設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱、第6条の規定による改正前の設楽町緊急通報システム事業実施要綱、第7条の規定による改正前の設楽町一時保育事業実施要綱、第8条の規定による改正前の設楽町児童手当事務取扱要領、第9条の規定による改正前の設楽町母子家庭等家庭生活支援員派遣事業運営要綱、第10条の規定による改正前の設楽町次世代育成支援事業おむつ代支給要綱、第11条の規定による改正前の設楽町在宅老人短期介護(ショートステイ)事業実施要綱、第12条の規定による改正前の設楽町老人性白内障特殊眼鏡等購入費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の設楽町老人入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の設楽町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の設楽町地域活動支援センター事業実施要綱、第16条の規定による改正前の新城市児童発達支援施設の入所に関する実施要綱、第17条の規定による改正前の設楽町身体障害者デイサービス事業実施要綱、第18条の規定による改正前の設楽町福祉移送サービス事業実施要綱、第19条の規定による改正前の設楽町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の設楽町精神障害者短期入所事業実施要綱、第21条の規定による改正前の設楽町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の設楽町有害鳥獣捕獲機材貸付要綱、第23条の規定による改正前の設楽町林業機械貸付要綱、第24条の規定による改正前の設楽町道路維持管理用機材貸付要領及び第25条の規定による改正前の設楽町宅地分譲要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日告示第12号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第43号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

設楽町紙おむつ等支給事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第12号

(令和元年10月1日施行)