○設楽町介護者総合健診費助成事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、町が行う総合健診事業による健診を受診した日常生活に支障がある者を家庭で介護をしている者に対し、助成金を支給することにより、介護している者の健康増進と在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(資格者)

第2条 この告示に基づき助成を受けることができる者(以下「資格者」という。)は、設楽町の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)を常時介護している者とする。

(1) 障害老人の日常生活自立度判定基準によるねたきり状態にある者

(2) 認知症老人の日常生活自立度判定基準によるランクⅢa以上の状態にある者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)の別表第5号の1級又は2級で肢体不自由に該当する者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知、療育手帳制度について)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、同手帳に記載された判定の区分がA判定の者

(対象者の適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、対象者としない。

(1) 設楽町に住所を有しない者

(2) 施設に入所している者

(3) 病院に入院している者

(助成の対象及び助成額)

第4条 助成の対象は、設楽町が行う総合健診事業による健診を資格者が受けた場合における総合健診料金とする。

2 助成の額は、資格者が自ら負担すべき健診料金の全額とする。

3 助成は、資格者1人につき、1年間1回を限度とする。

(認定介護者証の交付)

第5条 この告示による助成を受けようとする資格者は、あらかじめ、総合健診認定介護者証交付申請書(様式第1)に対象者の状態を確認する資料として、身体障害者手帳等を添えて、町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定をした者(以下「認定介護者」という。)に対して、認定介護者証(様式第2)を交付しなければならない。

(認定介護者証の再交付)

第6条 認定介護者は、認定介護者証を破り、汚し、又は失ったときは、総合健診認定介護者証再交付申請書(様式第3)を町長に提出し、認定介護者証の再交付を受けることができる。

(助成の請求)

第7条 認定介護者は、総合健診料金の助成(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、総合健診料金のうち、自ら負担した額の領収証及び認定介護者証の写しを添付した総合健診費助成金交付申請書(様式第4)によって町長に請求しなければならない。

(支給の方法)

第8条 助成金の支給は、前条の請求をした認定介護者に支払うことによって行う。

(届出義務)

第9条 認定介護者は、氏名又は住所等を変更したときは、速やかに総合健診認定介護者等変更届出書(様式第5)により町長に届け出なければならない。

(受給権の消滅)

第10条 認定介護者は、当該認定に係る対象者及び資格者に該当しなくなったときは、受給権を失う。この場合、関係者は、速やかに町長に総合健診費助成金受給権喪失届(様式第6)に認定介護者証を添えて提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町介護者総合健診費助成事業実施要綱(平成9年設楽町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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設楽町介護者総合健診費助成事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第10号

(平成17年10月1日施行)