○設楽町保健対策推進協議会条例
平成17年10月1日
条例第112号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、地域保健に関する重要事項(他の附属機関の所管事務に属する事項を除く。)、設楽町保健福祉センターの運営に関し、審議又は企画するため、設楽町保健対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会の委員は、11人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係団体の代表者
(3) 地域組織の代表
(4) 関係機関及びその他団体の代表
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会においては、会長が議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の条例の規定により委嘱された委員とみなす。