○設楽町保健福祉等審議会条例

平成17年10月1日

条例第111号

(設置)

第1条 町に、設楽町保健福祉等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号について調査し、及び審議する。

(1) 地域保健医療福祉の対策推進に関すること。

(2) 保健福祉施設の管理運営に関すること。

(3) その他保健医療福祉に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、10人以内で組織し、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町保健福祉等審議会条例

平成17年10月1日 条例第111号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第111号