○設楽町保健福祉等審議会条例
平成17年10月1日
条例第111号
(設置)
第1条 町に、設楽町保健福祉等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号について調査し、及び審議する。
(1) 地域保健医療福祉の対策推進に関すること。
(2) 保健福祉施設の管理運営に関すること。
(3) その他保健医療福祉に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内で組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。