○設楽町民生委員推薦会規則
平成17年10月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、設楽町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を、文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。