○設楽町総合健康体育施設管理規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町総合健康体育施設条例(平成17年設楽町条例第107号)第5条の規定に基づき、設楽町総合健康体育施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の利用)

第2条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に際しては、この規則に従うとともに設楽町教育委員会(以下「委員会」という。)の指示に従わなければならない。

(利用者の範囲)

第3条 施設の利用者は、町民とする。ただし、町民以外の者で委員会が認めた場合は、この限りでない。

(利用者の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、別に定める利用申込書を特別な場合を除き3日前までに委員会に提出して、許可を受けなければならない。ただし、町民以外の場合は、20日前までに委員会に利用申込書を提出して、許可を受けなければならない。

(施設の利用時間)

第5条 施設の利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

津具グランド

午前5時から午後9時まで

津具弓道場

午前8時から午後10時まで

津具トレーニング室

午前8時から午後10時まで

夜間照明施設

午後7時から午後9時まで

洲山運動広場

午前8時から午後9時まで

2 委員会は必要があると認めたときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は施設を破損し、又は汚損すること。

(2) 委員会の許可なくて、物品を販売し、又は陳列すること。

(3) 風紀の乱す行為をすること。

(4) その他管理上に支障を来すと思われる行為をすること。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第7条 委員会は、利用者が前条の規定に違反したときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 委員会は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 利用者が、故意又は過失によって施設を損傷し、若しくは滅失したときは、委員会はそれによって生じた損害賠償を請求することができる。ただし、委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(帳簿等)

第9条 委員会は、次の帳簿を備える。

(1) 利用簿

(2) 利用申込書

(3) 備品台帳

(4) 日誌

(5) その他必要とする書類

第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津具村農業者等健康増進施設、夜間照明施設、平山運動広場及び津具村山村広場管理規則(昭和62年津具村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

設楽町総合健康体育施設管理規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第21号

(平成17年10月1日施行)