○設楽町総合健康体育施設管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町総合健康体育施設条例(平成17年設楽町条例第107号)第5条の規定に基づき、設楽町総合健康体育施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設の利用に際しては、この規則に従うとともに設楽町教育委員会(以下「委員会」という。)の指示に従わなければならない。
(利用者の範囲)
第3条 施設の利用者は、町民とする。ただし、町民以外の者で委員会が認めた場合は、この限りでない。
(利用者の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、別に定める利用申込書を特別な場合を除き3日前までに委員会に提出して、許可を受けなければならない。ただし、町民以外の場合は、20日前までに委員会に利用申込書を提出して、許可を受けなければならない。
(施設の利用時間)
第5条 施設の利用時間は、次のとおりとする。
区分 | 利用時間 |
津具グランド | 午前5時から午後9時まで |
津具弓道場 | 午前8時から午後10時まで |
津具トレーニング室 | 午前8時から午後10時まで |
夜間照明施設 | 午後7時から午後9時まで |
洲山運動広場 | 午前8時から午後9時まで |
2 委員会は必要があると認めたときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物又は施設を破損し、又は汚損すること。
(2) 委員会の許可なくて、物品を販売し、又は陳列すること。
(3) 風紀の乱す行為をすること。
(4) その他管理上に支障を来すと思われる行為をすること。
2 委員会は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(損害賠償)
第8条 利用者が、故意又は過失によって施設を損傷し、若しくは滅失したときは、委員会はそれによって生じた損害賠償を請求することができる。ただし、委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(帳簿等)
第9条 委員会は、次の帳簿を備える。
(1) 利用簿
(2) 利用申込書
(3) 備品台帳
(4) 日誌
(5) その他必要とする書類
第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。