○設楽町奥三河総合センター体育施設等使用料補助金の支給に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、奥三河総合センター体育施設等の利用に要する経費について、利用者に対する補助金の支給に関する事項を定め、設楽町住民の体育振興を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 設楽町の住民又は設楽町内在勤者が利用した体育施設等のうち、別表に定める施設の使用料について補助対象とする。
(補助金の支給)
第4条 補助金は、教育長の定める様式による申請に基づき支給する。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設名 | 補助対象額 | 補助率 |
奥三河総合センター 運動場利用 | 夜間照明使用料納入額 | 30%以内 |
運動場使用料納入額(ただし、中学生以下を中心とした団体に限る。) | 100%以内 | |
奥三河総合センター 体育館利用 | 使用料納入額 | 30%以内 |