○設楽町奥三河総合センター体育施設等使用料補助金の支給に関する規程

平成17年10月1日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、奥三河総合センター体育施設等の利用に要する経費について、利用者に対する補助金の支給に関する事項を定め、設楽町住民の体育振興を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 設楽町の住民又は設楽町内在勤者が利用した体育施設等のうち、別表に定める施設の使用料について補助対象とする。

(補助率)

第3条 前条の補助率は、予算の範囲内において別表のとおり支給する。

(補助金の支給)

第4条 補助金は、教育長の定める様式による申請に基づき支給する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委告示第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用施設名

補助対象額

補助率

奥三河総合センター

運動場利用

夜間照明使用料納入額

30%以内

運動場使用料納入額(ただし、中学生以下を中心とした団体に限る。)

100%以内

奥三河総合センター

体育館利用

使用料納入額

30%以内

設楽町奥三河総合センター体育施設等使用料補助金の支給に関する規程

平成17年10月1日 教育委員会告示第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第4号
平成18年3月28日 教育委員会告示第1号