○設楽町奥三河郷土館管理運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町道の駅したら条例(令和2年設楽町条例第23号)第13条の規定に基づき、設楽町奥三河郷土館(以下「郷土館」という。)の管理運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 郷土館に、館長その他の職員を置く。
(職員の職務)
第3条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長のほかに職員を除き、館長の命を受けて、事務に従事する。
(利用時間)
第4条 郷土館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、受付時間は午後4時30分までとする。
2 館長は、必要があると認めるときは、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議し、前項を変更することができる。
(休館日)
第5条 郷土館の休館日は、次のとおりである。
(1) 毎週火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 館長は、必要があると認めたときは、教育委員会と協議し、前項を変更することができる。
(立入りの禁止等)
第6条 館長は、酒気を帯びていると認められる者その他郷土館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は郷土館の施設に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、郷土館への立入りを禁じ、又は立ち退きを命ずることができる。
2 館長は、必要があるときは、入館者の数を制限することができる。
(学校行事の観覧)
第7条 小学校及び中学校等の学校行事として利用しようとするときは、あらかじめ文書をもって館長に届けなければならない。
(館長の指示)
第8条 館長は、郷土館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、郷土館を利用する者に対し、適切な指示をすることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町奥三河郷土館の管理運営に関する規則(昭和44年設楽町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年12月23日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。