○設楽町民図書館利用規程

平成17年10月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、設楽町民図書館管理規則(平成17年設楽町教育委員会規則第17号)第12条の規定に基づき、設楽町民図書館(以下「図書館」という。)の利用の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の手続等)

第2条 図書館の図書、記録その他必要な資料(以下「図書資料」という。)を閲覧しようとする者は、入館の際、受付において図書閲覧票(様式第1)に所定事項を記入の上、提出しなければならない。

2 図書資料を返納するときは、必ず受付へ返納し、閲覧票の返納受館印欄に受付担当者の押印を受けなければならない。

3 退館の際は、図書資料及び閲覧票を受付に返納しなければならない。

(閲覧に供する図書資料)

第3条 館内利用に供する図書資料については、指定されているものに限る。

(閲覧冊数)

第4条 同時に閲覧することができる図書資料は、原則として2冊までとする。ただし、特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(閲覧の場所)

第5条 図書資料の閲覧は、所定の場所でしなければならない。

(館外貸出者のカード交付)

第6条 図書資料の館外貸出しを受けようとする者は、図書館利用カード(以下「利用カード」という。)(様式第2)の交付を受け、利用の際、これを館長に提示しなければならない。

2 利用カードの交付を受けようとする者は、利用カード申込書(様式第3)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の利用カード申込書を受理し、適当と認めたときは、利用カードを交付するものとする。

4 利用カードの交付を受けた者(以下「館外利用者」という。)は、その氏名若しくは利用カードの記載事項に変更があったとき、又は利用カードを紛失したときは、直ちに教育長にその旨を届けなければならない。

(館外利用者の資格)

第7条 図書資料の館外貸出しを受けることができる者は、前条による利用カードの交付を受けた者に限る。

(館外貸出しの手続)

第8条 館外利用者は、図書資料の貸出しを受けようとするときに利用カード及び図書館外貸出申請書(様式第4)に所定の事項を記入の上、館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受けたときに適正と認めた場合は、図書館外貸出許可証(様式第5。以下「許可証」という。)を交付する。

3 図書資料を返納するときは、受付に許可証とともに、図書資料を返納するものとする。

(館外貸出しに供する図書資料)

第9条 館外貸出しに供する図書資料については、指定されたものに限る。

(館外貸出しの冊数と期間)

第10条 館外に同時に貸出しができる図書資料は、8冊以内とし、貸出期間は、14日以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、変更することができる。

(利用カードの取消し)

第11条 館長は、館外利用者が貸出しを受けた図書資料を他人に貸付けをし、若しくは譲渡し、又は返納を怠った場合には、その利用カードの登録を取り消し、速やかに利用カードの返納をさせることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の設楽町民図書館利用規程(平成2年設楽町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月21日教委訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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設楽町民図書館利用規程

平成17年10月1日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)