○設楽町民図書館管理規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町民図書館条例(平成17年設楽町条例第101号)第5条に基づき、設楽町民図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に館長その他の職員を置く。
(職員の職務)
第3条 館長は、上司の命を受けその所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、図書館の事務に従事する。
(利用時間)
第4条 図書館の利用時間は、午前10時から午前12時30分及び午後1時30分から午後4時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議し、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 館長は、必要があると認める場合は、教育委員会と協議し、前項の休日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館者の心得)
第6条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書、記録その他必要な資料(以下「図書資料」という。)を持ち出さないこと。
(2) 館内において秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
(入館の制限)
第7条 館長は、次に掲げる場合は入館を禁止し、又は退館をさせることができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2) その他図書館の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用の制限)
第8条 館長は、この規則に基づく規定若しくは館長の指示に違反した者に対しては、図書資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(利用の方法)
第9条 図書資料の利用方法は、閲覧及び貸出しとする。
(寄贈及び委託)
第10条 図書館資料として適当と認められる資料については、その所有者の申出によって寄贈又は委託を受けることができる。
(亡失等の弁償)
第11条 利用者の責めに帰すべき理由により、図書資料を亡失し、又は損傷したときは、現品又は相当の代価をもって、これを賠償させることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、利用の手続その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の設楽町民図書館の管理に関する規則(平成2年設楽町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月21日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。