○設楽町民図書館条例
平成17年10月1日
条例第101号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、町民図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
設楽町民図書館 | 設楽町田口字 |
(業務)
第3条 設楽町民図書館(以下「図書館」という。)における業務は、次のとおりである。
(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「図書資料」という。)の収集、保管及び一般の利用に関すること。
(2) 図書資料の分類、配列及びその目録の整備に関すること。
(3) その他必要な業務
(利用者の義務)
第4条 図書館を利用する者は、図書館の利用に際しては、この条例に基づく規則の規定及び館長の指示に従うとともに、図書館の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第6条 前条の規定に違反して図書館の秩序を乱した者に対しては、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の設楽町民図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年設楽町条例第27号)の例による。
附則(平成23年5月9日条例第8号)
この条例は、平成23年6月6日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第22号)
この条例は、平成26年1月6日から施行する。