○設楽町社会教育委員会に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町社会教育委員設置に関する条例(平成17年設楽町条例第99号)第5条の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)をもって組織する設楽町社会教育委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 委員会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長及び副会長の任期は、1年とする。

第3条 会長は、委員会の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、会長が招集するほか、設楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、招集することができる。

2 会長が招集する場合は、あらかじめ教育委員会に、報告しなければならない。

第5条 委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、教育委員会事務局において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町社会教育委員会に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第15号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第15号