○設楽町社会教育委員設置に関する条例

平成17年10月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町に、設楽町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から設楽町教育委員会が委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に特別の事情が生じた場合は、任期中でも解嘱することができる。

4 委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員の報酬及び費用弁償は、設楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年設楽町条例第48号)に定める額による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず合併後の最初に委員の任期は、平成17年10月1日から平成18年3月31日までとする。

(平成26年3月27日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

設楽町社会教育委員設置に関する条例

平成17年10月1日 条例第99号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第99号
平成26年3月27日 条例第17号