○設楽町宿日直の廃止に伴う学校施設等の管理に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 学校教育の近代化を図り、教職員が本務に専念できるようにするために、宿日直の勤務を廃止することに伴い、廃止後における施設等の管理の万全を期するため、この訓令を定めるものとする。
(勤務を要する日の施設等の管理)
第2条 勤務を要する日において施設等が利用されるときの管理については、管理当番をもって実施する。
(勤務を要しない日の施設等の管理)
第3条 勤務を要しない日において施設等が利用されるときの管理は、臨時管理当番をもって実施する。ただし、校舎以外の施設の利用については、校長の判断により臨時管理当番の任命は省略することができる。
(管理当番等の任命)
第4条 管理当番は、校長が任命する。
2 臨時管理当番は、必要の都度、校長が任命する。
(管理当番等の任務)
第5条 管理当番及び臨時管理当番の任務は、次のとおりとし、善良な管理者の注意をもって、その任務を遂行しなければならない。
(1) 始業前の開門及び終業後の閉門を責任をもって行うこと。
(2) 職員の退校後において、施設内の火気と施錠を確認し、防犯ベル等のスイッチを入れて閉門すること。
(3) 開門に当たり施設の異状の有無を確認し、その結果を校長に報告すること。
(4) 施設等の異状を発見したときは、直ちに応急の処置を行うとともに、校長に報告し、以後の指示を受けること。
(5) その他校長が定める事項
(火元責任者)
第6条 校長は、毎年度当初において、施設内を区分して、区分ごとに火元責任者を定める。
(火元責任者の任務)
第7条 火元責任者は、分担区域内において防火管理者の統括の下に次の各号に定める任務を完全に実施する。
(1) 火気の取締まり
(2) 施錠の実施
(3) 整理、整頓及び清掃の指導
(4) その他校長の定める事項
2 火元責任者が不在の場合で、前項の任務が遂行できないと認められるときは、校長がその任務を代行するものを指名する。
(鍵の保管)
第8条 施設の鍵の保管は、学校の現況により校長が定める。
(非常変災時の対策)
第9条 災害が発生し、又は災害発生のおそれのあるときは、校長が定める計画に基づき、施設等の管理に万全を期するものとする。
2 前項の場合において、勤務を要しない日及び勤務を要する日の時間外にあっては校長の定める計画により、職員は非常出勤をするものとする。
(日直及び宿直)
第10条 学校管理上特に必要と認められる場合の日直及び宿直の勤務者の任命及びその服務については、従前の例による。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。