○設楽町立津具小中学校給食共同調理場運営委員会条例

平成17年10月1日

条例第98号

(設置)

第1条 設楽町立津具小中学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営を適正かつ円滑に行うため、設楽町立津具小中学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の目的)

第2条 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要事項の審議及びこれに必要な調査研究を行い共同調理場の使命達成を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 町内学校給食の調理及び運営

(2) 調理に必要な諸物資の購入法の決定

(3) 共同調理場運営に関する業務、経費等の調査研究及び対策

(4) 給食施設、設備及び備品の整備及び保全対策

(5) その他本会の目的達成に必要な事項

(共同調理場の機構と業務)

第4条 共同調理場は、次の機構で運営する。

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2 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 給食用物資の購入保管

(2) 献立作成

(3) 調理及び配食

(4) 施設、設備の保全管理

(5) 業務に関する衛生管理

(6) 給食費等の集金その他

(7) 調理の研究

(8) その他共同調理に関する一切の業務

(委員会役員)

第5条 本会に次の委員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 書記 1人

2 会長及び副会長は、小中学校長とし、会長は、調理場長の職にある者がこれに任ずる。

3 書記は、学校栄養士がこれに当たる。

(委員会事務所の設置)

第6条 本会の事務執行のため、共同調理場内に事務所を置く。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、議長となる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮ってこれを定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町立津具小中学校給食共同調理場運営委員会条例

平成17年10月1日 条例第98号

(平成17年10月1日施行)