○設楽町立学校給食共同調理場規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、設楽町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、設楽町立学校給食共同調理場条例(平成17年設楽町条例第97号)第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(場長)
第3条 場長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職員)
第4条 共同調理場の場長のほか、次の職員を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。
職名 | 職務 |
場長代理 | 場長を補佐し、場長に事故がある場合は、その職務を代理する。 |
事務職員 | 学校給食業務の一般事務 |
栄養職員 | 学校給食の献立及び調理技術の指導 |
調理員 | 学校給食の業務 |
(事務の処理等)
第5条 共同調理場における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の例による。
(その他)
第6条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて場長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。