○設楽町立学校給食共同調理場規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、設楽町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理に関する事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は、設楽町立学校給食共同調理場条例(平成17年設楽町条例第97号)第1条に規定する設置の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(場長)

第3条 場長は、上司の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(職員)

第4条 共同調理場の場長のほか、次の職員を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

場長代理

場長を補佐し、場長に事故がある場合は、その職務を代理する。

事務職員

学校給食業務の一般事務

栄養職員

学校給食の献立及び調理技術の指導

調理員

学校給食の業務

(事務の処理等)

第5条 共同調理場における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の例による。

(その他)

第6条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて場長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

設楽町立学校給食共同調理場規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第12号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第12号