○設楽町立学校給食共同調理場条例
平成17年10月1日
条例第97号
(設置)
第1条 設楽町立小中学校の学校給食業務を一括処理をする施設として設楽町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 共同調理場に場長、事務職員、栄養職員及びその他の職員を置く。
2 共同調理場に、場長代理を置くことができる。
(管理)
第4条 共同調理場は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
設楽町立学校給食田口共同調理場 | 設楽町田口字後口3番地2 |