○設楽町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要領

平成17年10月1日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公務の円滑な執行に資するため、設楽町立学校に勤務する県費負担教職員(以下「学校職員」という。)が出張に際し、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号。以下「旅費条例」という。)第17条第2項に規定する自家用自動車を使用する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「自家用自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車で次に掲げるものをいう。

(1) 学校職員が所有する自動車

(2) 学校職員の親、配偶者等が所有する自動車のうち、学校職員が日常使用しているもの

(3) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入した自動車のうち、学校職員が日常使用しているもの

2 この訓令において「公務使用」とは、公務に利用するため自家用自動車を運転して旅行することをいう。

(届出の手続)

第3条 学校職員は、公務使用をしようとする場合には、第3項各号の要件を確認した上、校長に対してあらかじめ運転免許証及び任意保険の加入を証明する書類を提示するとともに公務使用に係る自家用自動車届出書(様式第1)を提出しなければならない。

2 学校職員は、公務使用中の交通事故には、学校職員の自動車損害賠償責任保険及び任意保険により損害賠償することとなることを十分に認識し、前項の届出書を提出しなければならない。

3 校長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めた場合には、第1項の届出書を受理してはならない。

(1) 自家用自動車について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく点検及び整備をせず、又は検査を受けていない場合

(2) 学校職員が、任意保険として、保険金額8,000万円以上の対人賠償保険及び保険金額200万円以上の対物賠償保険に加入していない場合

(3) 学校職員が、交通事故を起こし、若しくは交通法規に違反したことにより、刑法(明治40年法律第45号)、自動車の運転により人を死傷させる行為の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)若しくは道路交通法に基づく刑罰を科せられてから1年を経過していない場合、同法第103条に基づく運転免許の取消しを受け運転免許を再取得してから1年を経過していない場合又は運転免許の効力の停止期間を終えてから1年を経過していない場合

(4) その他不適当と認められる特別な事由がある場合

4 学校職員は、第1項の届出書が受理された場合において、前項各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、速やかに校長に対して、公務使用に係る自家用自動車取消届出書(様式第2)を提出しなければならない。

5 学校職員は、第1項の届出書が受理された場合において、公務使用をする自家用自動車を変更したときには、校長に申し出て、当該届出書を朱書訂正しなければならない。

(公務使用の手続)

第4条 前条第1項の届出書が受理された場合において、自家用自動車を運転して出張する学校職員(以下「運転者」という。)は、あらかじめ旅行命令書(職員等の旅費支給規則(昭和29年愛知県規則第10号)様式第1号)に必要事項を記載して公務使用の申請を行い、校長の承認を受けなければならない。

2 学校職員は、前項の申請に当たり、当該自家用自動車に同乗して出張する職員(以下「同乗者」という。)がある場合には、旅行命令書に同乗者の職氏名(同乗者が異なる学校に属する場合にあっては、同乗者の学校名及び職氏名)を記載しなければならない。

3 校長は、公用車がない場合又はその利用が困難な場合であって、次の各号のいずれかに該当し、公務使用を必要と認めたときには、第1項の承認をすることができる。

(1) 公共交通機関がないとき又は著しく不便なとき。

(2) 緊急の用務又は災害発生による用務であって、公共交通機関の利用が著しく行政能率を低下させるとき。

(3) 勤務時間外における用務であって、公共交通機関の利用が著しく行政能率を低下させるとき。

(4) 多量の書類や荷物等を運搬する用務であって、公共交通機関の利用が著しく行政能率を低下させるとき。

(5) 用務先が多くの目的地にわたる用務であって、公共交通機関の利用が著しく行政能率を低下させるとき。

(6) その他の業務上特に必要な用務であって、公共交通機関の利用が著しく行政能率を低下させるとき。

4 校長は、承認に当たり、前条第1項の届出書が受理されていることを確認しなければならない。

5 校長は、交通事故の防止や学校職員の安全確保の観点から、自家用自動車の公務使用の必要性を十分に検討した上で承認を行わなければならない。

6 校長は、運転者が、病気、けが等で長期の療養休暇を受け、職場復帰後間もないとき又は健康状態が良好でないときには、公務使用を承認してはならない。

7 学校職員は、安全運転に努めるとともに、公務使用を終えるまでは、職務に専念し、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(同乗の手続)

第5条 学校職員は、自家用自動車に同乗して出張しようとする場合には、あらかじめ旅行命令書に必要事項を記載して同乗の申請を行い、校長の承認を受けなければならない。

2 学校職員は、前項の申請に当たり、旅行命令書に運転者の職氏名を記載しなければならない。この場合において、運転者が異なる学校に属する場合にあっては、運転者の学校名及び職氏名を記載するとともに、第3条第1項の届出書の写しを添付しなければならない。

(旅費等の取扱)

第6条 公務使用及び同乗に伴う旅費は、旅費条例の定めるところによる。

2 自家用自動車に係る購入費用、燃料費用、自動車税、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の保険料、交通事故に伴う保険料の割増分、車検費用、交通反則金等の諸費用は、学校職員が負担する。

(損害賠償)

第7条 公務使用の承認を受けた学校職員が、公務使用中に当該自家用自動車により他人の生命若しくは身体又は財物を害した場合における損害賠償については、当該学校職員が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により損害を賠償する。ただし、損害賠償額が当該保険金額を超える場合は、当該学校職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その超える額について町が負担する。

2 公務使用中に交通事故を起こした学校職員は、直ちに、負傷者の救護、危険防止の措置及び最寄りの警察署への報告を行うとともに、校長への報告及び協議、加入する任意保険会社への連絡その他の必要な措置を取らなければならない。

3 校長は、交通事故を起こした学校職員と対応を協議するとともに、職員の交通事故報告について(平成17年6月24日付け17教総第165号、17教職第299号、17教建第272号教育長通知)に定める交通事故報告を行い、交通事故の相手方との示談解決に向けて努力するものとする。

(自家用自動車の修繕)

第8条 公務使用の承認を受けた学校職員が、公務使用中に当該自家用車を損傷した場合には、当該学校職員に故意又は重大な過失がある場合を除き、その修繕に要する経費(相手方のある事故にあっては、相手方からの賠償額を除いた金額をいい、自損事故にあっては、全額をいう。)のうち自己負担分(車両保険で補填される場合には、車両保険で補填される額を差し引いた額をいい、公立学校共済組合愛知支部及び一般財団法人愛知県教育職員互助会から災害見舞金及び災害見舞金付加金が給付される場合には、給付される額を差し引いた額をいう。)について町が負担する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、自家用自動車の公務使用について必要な事項は、設楽町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の設楽町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要領(平成14年設楽町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月15日教委訓令第2号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日教委訓令第1号)

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月15日から施行する。

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設楽町立学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要領

平成17年10月1日 教育委員会訓令第6号

(令和3年1月15日施行)